FP3級の過去問
2021年1月
実技 問76
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問題
FP3級試験 2021年1月 実技 問76 (訂正依頼・報告はこちら)
飯田恵子さんは、夫から居住用不動産の贈与を受けた。恵子さんは、この居住用不動産の贈与について、贈与税の配偶者控除の適用を受けることを検討しており、FPで税理士でもある川久保さんに相談をした。この相談に対する川久保さんの回答の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。
[川久保さんの回答]
「贈与税の配偶者控除を受けるためには、贈与があった日において、配偶者との婚姻期間が( ア )年以上あること等の所定の要件を満たす必要があります。また、贈与税の配偶者控除の額は、最高( イ )万円です。」
[川久保さんの回答]
「贈与税の配偶者控除を受けるためには、贈与があった日において、配偶者との婚姻期間が( ア )年以上あること等の所定の要件を満たす必要があります。また、贈与税の配偶者控除の額は、最高( イ )万円です。」
- (ア)10 (イ)2,000
- (ア)20 (イ)2,000
- (ア)20 (イ)2,500
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この過去問の解説 (3件)
01
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を購入するための金銭の贈与があった場合、2,000万円を控除する(2,000万円まで贈与税がかからない)制度です。
よって、問題文(ア)には 20 、(イ)には 2,000 が入るため、正解は2です。
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02
正解は「2」です。
贈与税の配偶者控除は、一定要件のもとに配偶者から居住用不動産または居住用不動産の購入費用の贈与があった場合に、基礎控除(110万円)とは別に2,000万円を控除することができる制度です。
適用要件は以下のとおりです。
・婚姻期間が20年以上
・自分が住むための居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること
・同じ配偶者間では一生に一度まで
・贈与を受けた翌年の3月15日までに居住を開始し、かつその後も引き続き居住する見込みであること
・贈与税の申告をすること
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03
夫婦間での居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与に関する配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われる時、基礎控除以外に最高2,000万円まで控除できるという特例です。
婚姻期間や不動産の利用目的以外に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた者が住んでおり、今後住み続ける見込みであることなどの条件があります。
よって、正解は「2」です。
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