FP3級の過去問
2021年5月
学科 問47

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2021年5月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

Aさんの2020年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は、(   )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。
問題文の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

不動産所得、事業所得、雑所得は、総合課税の対象となります。

不動産所得、事業所得は損益通算の対象となりますが、雑所得は損益通算の対象とはなりません。


問題文の例について課税所得を計算すると、

不動産所得800万円 + 事業所得▲100万円 + 雑所得0円(▲ 50万円でも損益通算対象外なので0円となる) = 700万円

となり、「2」が正解です。


他の所得と合算して超過累進税率により税金を計算する課税方式を「総合課税」といいます。

総合課税の対象は、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得、一時所得、譲渡所得(土地建物、株式等以外)、配当所得(総合課税を選択したもの)、利子所得などがあります。


赤字となった所得を他の所得から差し引き、課税所得を減らすことができることを「損益通算」といいます。

損益通算の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(土地建物、株式等及び通常生活に必要でない資産の譲渡の損失以外)です。

参考になった数12

02

正解は「700万円」です。

総合課税では、各所得を合算して総所得金額を算出しますが、各所得のなかには赤字(損失)になるものもあります。

この時、その損失分を他の所得金額から差し引いて計算することができます。

これを「損益通算」といいます。

損益通算できる所得は、

「不動産所得(土地取得による負債利子を除く)」

「事業所得」

「山林所得」

「譲渡所得(①株式等、②土地・建物、③生活に通常必要でない資産の譲渡による損失を除く)」

です。

問題文の場合は、事業所得の損失を損益通算できます。

よって、

 総所得金額 = 800万円 − 100万円 = 700万円

となります。

参考になった数4

03

答えは700万円です。

所得税における総所得金額の計算において、損失(赤字)と利益(黒字)を相殺することを「損益通算」といいます。

損益通算できる損失は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4種類に限られ、問題文にある「雑所得」の損失は損益通算に含めることはできません。

また、不動産所得でも「土地を取得するための借入金利子」や、譲渡所得のうち「土地や建物、上場株式、生活に通常必要ではない資産」の譲渡損失は損益通算できないので注意しましょう。

問題文の資料より、「不動産所得の利益800万円」と「事業所得の損失▲100万円」が損益通算できるので、計算式は

『800万円 − 100万円 = 700万円』

となり、「700万円」が答えとなります。

参考になった数1