FP3級の過去問
2021年5月
学科 問48

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問題

FP3級試験 2021年5月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、医療費控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補填される部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の[ ① ]相当額または[ ② ]のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「①:5%  ②:100,000円」です。

医療費控除は、納税者本人または同一生計の配偶者や親族に対し医療費を支払った場合に適用できます。

医療費控除の控除額は次の式で計算します。

控除額 = (支出した医療費の額 − 保険金等で補填される金額) − 10万円

総所得金額が200万円未満の場合は、「総所得金額 × 5%」 となります。

(→総所得金額の5%相当額と10万円のいずれか低い金額を控除できます。)

風邪薬などの購入費用は医療費の対象になります。

病気の予防や健康増進などのための医薬品、ビタミン剤などは対象となりません。

通院や入院のための、公共の交通機関利用分の交通費は対象となります。

自家用車のガソリン代や駐車場代は対象となりません。

人間ドックや検診費用は対象外です。

それらにより重大な疾病が見つかり、治療を要する場合は控除対象となります。

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02

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に、本人または本人と生計を一にする配偶者や家族のために支払った医療費や医薬品等の購入が、一定額を超える場合、所定の金額の所得控除を受けることができるものです。


医療費控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除く)の額は、下記の算式により求められます。


 医療費 − 保険金 − 10万円 = 医療費控除(上限: 200万円)

 ただし、総所得金額等 × 5% が上記に満たない場合はその金額


以上より、問題文の①に「5%」、②に「10万円」が入るため「2」が正解です。


なお、医療費控除を受けるには確定申告が必要です(年末調整で控除を受ける事はできません)。


ちなみに、問題文中の「特定一般用医薬品と購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は、「セルフメディケーション税制」とも言われ、

 対象の医薬品である「特定一般用医薬品」(OTC医薬品)の購入費 − 12,000円 (上限88,000円)

が医療費控除の対象となります。

この特例を適用しない医療費控除との重複適用はできません。

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03

答えは「①:5%  ②:100,000円」です。

「医療費控除」は、年間(1月1日~12月31日)で納税者本人が、自分または生計を一にする配偶者その他親族の医療費を支払った場合に適用することができる制度です。

医療費控除を申請する場合には、確定申告時に医療費控除の明細書を添付する必要があり、年末調整を受けていて確定申告が不要な会社員であっても例外ではありません。

そして、医療費控除の控除額は

『支出した医療費の金額 − 保険金等の額 − 10万円(総所得金額が200万円未満なら「総所得金額×5%」)』

で求めることができ、控除額の上限は200万円となっています。

上記の計算式の内容から、医療費控除額は、その年分の総所得金額等の合計額の「5%」相当額または「10万円」のいずれか低いほうの金額を控除して算出されるので、選択肢「①:5%  ②:100,000円」が正解となります。

なお、医療費は実際に支払った年に控除の対象となるため、もしも未払いの医療費がある状態で年を越した場合は、翌年の(実際に支払った年の)医療費控除の対象となります。

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