FP3級の過去問 2021年5月 実技 問66
この過去問の解説 (3件)
都市計画法により、市街化区域は住居系8地域、商業系2地域、工業系3地域の13種類の用途地域に分けられています。
(2018年、田園住居地域が住居系に新たに追加され、13地域となりました。)
建築基準法では、これらの用途地域ごとに、それぞれ建築できる建物と、建築できない建物を具体的に定めています。このことを「用途制限」と呼んでいます。
(ア)第一種低層住居専用地域には、小学校は建てられますが、病院は建てることができません。
(診療所はすべての地域に建てることができます。)
(イ)商業地域には、カラオケボックス、パチンコ店ともに建てることができます。
(ウ)工業地域には、共同住宅は建てることができますが、ホテルは建築することができません。
1.第一種低層住居専用地域とは、良好な低層住宅の住環境を保護するための地域です。
小学校は建築可能ですが、中高層建築物である病院は建築できません。
2.商業地域とは、商業その他の業務の利便を増進するために定められた地域です。
遊戯施設、大規模事務所などが建築でき、カラオケボックスやパチンコ店も建築可能です。
3.工業地域とは、主として工業の利便性を増進するために定められた地域です。
共同住宅は建築可能ですが、ホテルは建築できません。
よって、正解は「2」です。
答えはイです。
用途地域は、住居系・商業系・工業系の全13種類に分けられており、用途地域に応じて建築可能な建築物が定められています(用途制限)。
カラオケボックス、パチンコ店ともに「商業地域」に建てることができるので、答えは「イ」となります。
商業地域は幅広い種類の建物を建築可能です。
なお、「第一種低層住居専用地域」には病院を建てることができず(小学校はOK)、「工業地域」にはホテルを建てることができません(共同住宅はOK)。
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