問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積の限度まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2021年9月 学科 問30 )
答えは不適です。
居住用や事業用の宅地を相続する際、あまりにも高額な相続税を課されてしまうと、相続人が支払いに困ってしまいます。
そのような事態を避けるため、通常の評価額から一定割合の評価減を受けることができる制度を、「小規模宅地等の評価減の特例」と言います。
問題文の、「特定居住用宅地等」と「貸付事業用宅地等」の2つの宅地を取得し、小規模宅地等の評価減の特例を受ける場合は、「限度面積の調整が必要」となります。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の対象の宅地は
・特定居住用宅地等
・特定事業用宅地等
・特定同族会社事業用宅地等
・貸付事業用宅地等
の4種類があります。
貸付事業用宅地等と他の種類の宅地等を併用した場合、調整することとなっています。
よって、正解は「2」です。
正解は「2 .不適」です。
小規模宅地等の特例とは、被相続者の自宅や事業をしていた土地などを、一定の要件を満たす人が相続した時に、通常の相続税評価額から最大で80%オフできる特例です。
特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、小規模宅地等の特例を受けるためには、適用対象面積の調整をしなくてはなりません。