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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問47

問題

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所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金の満期による為替差益は、(   )として総合課税の対象となる。
   1 .
利子所得
   2 .
一時所得
   3 .
雑所得
( FP3級試験 2021年9月 学科 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

14

答えは雑所得です。

為替予約を締結していない外貨預金の為替差益は「雑所得」として所得税と住民税が課税されます(総合課税の対象)。

付箋メモを残すことが出来ます。
7

為替予約とは、定められた通貨、金額、為替相場、受渡日にて外国為替取引をする予約をすることです。

為替予約があるときは雑所得として源泉分離課税、為替予約がないときは雑所得として総合課税の対象となります。

よって、正解は「3」です。

5

正解は「 3 .雑所得」です。

収入は10種類に分類してそれぞれの所得額を算出しますが、この10種類のうちの一つが雑所得です。

雑所得は、他の9種類の所得に該当しない所得で、外貨預金の為替差益もこの雑所得のうちの一つです。

為替予約がない外貨預金の為替差益は、雑所得として総合課税の対象となります。

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