FP3級の過去問
2021年9月
学科 問48
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問題
FP3級試験 2021年9月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
<資料>
不動産所得に関する資料
総収入金額:150万円
必要経費 :300万円(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額10万円を含む)
<資料>
不動産所得に関する資料
総収入金額:150万円
必要経費 :300万円(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額10万円を含む)
- 140万円
- 150万円
- 300万円
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは140万円です。
損失が出た時に利益の分で相殺することを「損益通算」と言います。
損益通算できる損失は限られていて、「不動産所得」「事業所得」「譲渡所得」「山林所得」で発生した損失だけが対象です。
また、上記の所得で発生した損失でも「損益通算に含められない損失」があり、不動産所得の「土地を取得するための負債の利子」は損益通算に含めることができません(建物を取得するための負債の利子はOK)。
問題文では、「総収入金額150万円」、「必要経費300万円(うち、土地を取得するための負債利子10万円)」とあります。
これを計算式に当てはめると、『損益通算可能な額 = (経費300万円 − 利子10万円) − 総収入150万円』で「140万円」が答えとなります。
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02
不動産所得の計算は、「総収入金額 − 必要経費」となります。
問題の場合「150万円 − 300万円 = 150万円」の損失です。
この損失が、他の所得の金額と損益通算が可能です。
但し、土地等を取得するために要した負債の利子は、損益通算できません。
※建物を取得するために要した負債の利子は損益通算可能です。
そのため損益通算できる金額は、「150万円 − 10万円 = 140万円」となり、正解は「1」です。
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03
正解は「 1 .140万円」です。
マイナスの所得を他の所得と相殺できる損益通算は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合課税)に限られます。
問題文は不動産所得についての計算です。
「総収入金額150万円-必要経費300万円」で150万円のマイナスが出ていますが、不動産所得のマイナスのうち土地取得のための借入金の利子(10万)は損益通算の対象に含まれないため、
150万円-10万円で、140万円が損益通算の対象となります。
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