FP3級の過去問
2021年9月
学科 問57

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問題

FP3級試験 2021年9月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① )までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、( ② )が限度となる。
  • ①:1,000万円  ②:500万円
  • ①:1,500万円  ②:500万円
  • ①:1,500万円  ②:1,000万円

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この過去問の解説 (3件)

01

答えは「①:1,500万円  ②:500万円」です。

贈与税の特例の一つ、「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」とは、直系尊属(父母や祖父母)から「30歳未満」の子や孫に教育資金を贈与した場合には、受贈者1人につき、限度額「1,500万円」までの贈与税が非課税となる制度です。

ただし、学校等以外の支払いについては「500万円」が限度額となります。

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02

正解は ①:1,500万円 ②:500万円 です。

選択肢2. ①:1,500万円  ②:500万円

<適用対象者>

贈与者 - 直系尊属(父母、祖父母)

受贈者 - 30歳未満の子や孫など

<非課税限度額>

・受贈者一人につき 1,500万円 です。

・学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、500万円 が限度となります。

<非課税になる教育資金>

・学校等に対して支払う教育費用(入学金や授業料等)

・学校等以外 の塾や習い事の月謝など教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるもの

・通学定期券代、留学のための渡航費など になります。

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03

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」とは、直系尊属(祖父母や親)から子や孫へ教育資金を一括贈与する場合、贈与額の1,500万円までは非課税となるものです。

「学校等以外に支払われる金銭」は500万円が限度となります。

よって、正解は「2」です。

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