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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問58

問題

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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(   )である。
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( FP3級試験 2021年9月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

8

法定相続は、配偶者がいる場合は配偶者が必ず対象となります。

割合は、以下となります。

・配偶者と子供がいる場合:配偶者2分の1、子供2分の1

・配偶者と直系尊属がいる場合:配偶者3分の2、直系尊属3分の1

・配偶者と兄弟姉妹がいる場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

よって、正解は「2」です。

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3

答えは3分の2です。

相続人が、配偶者:妻Bさんと直系尊属:父Cさん・母Dさんの場合、妻Bさんの法定相続分は「3分の2」となります。

また、残りの法定相続分3分の1を、父Cさん・母Dさんで均等に分割します(つまり「6分の1」ずつになります)。

2

正解は 3分の2 です。

選択肢2. 3分の2

相続人は「配偶者 妻Bさん」と「 父Cさん」と 「母Dさん」となります。

・配偶者 妻Bさん- 3分の2

・父Cさん 母Dさん-3分の1 となります。

父Cさんと母Dさんは3分の1を分け合うことになるので それぞれ6分の1 となります。

まとめ

法定相続分とは

民法で定められた相続する権利がある人の相続する割合になります。

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