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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問59

問題

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公正証書遺言を作成する場合、証人( ① )以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人は、この証人になること( ② )。
   1 .
①:1人  ②:ができる
   2 .
①:2人  ②:ができる
   3 .
①:2人  ②:はできない
( FP3級試験 2021年9月 学科 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

5

正解は ①:2人 ②:はできない です。

選択肢3. ①:2人  ②:はできない

遺言には 自筆証書遺言、 公正証書遺言、 秘密証書遺言 があり

それぞれの証人の人数と裁判所での内容確認が必要かは以下の通りです。

        <証人>  <検認>

・自筆証書遺言 -  不要   必要

・公正証書遺言 - 2人以上   不要

・秘密証書遺言 - 2人以上   必要

公正証書遺言とは

公正役場にて遺言者が口述した内容を証人2人以上の立会いのもと、その内容を公証人が筆記して作成される遺言のことです。

証人は推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族はできません。

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3

遺言の形式は

・遺言者自身が作成する「自筆証書遺言」

・公証役場で、公証人(法律のプロ)に作成してもらう「公正証書遺言」

・遺言者自身が作成し、公証役場で封印する「秘密証書遺言」

の3種類があります。

公正証書遺言を作成する場合、作成する公証人と2人以上の証人が必要です。

また、未成年者・推定相続人・受遺者・これらの配偶者及び直系血族は、証人にはなれません。

よって、正解は「3」です。

1

答えは「①:2人  ②:はできない」です。

遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

公正証書遺言とは、遺言者の言葉を公証人が筆記するもので、「2人以上」の証人の立ち合いが必要であり、遺言者の推定相続人は証人になることが「できません」。

なお、自筆証書遺言は証人が不要であり、秘密証書遺言は公正証書遺言と同じく2人以上の証人の立ち合いが必要です。

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