FP3級の過去問
2021年9月
実技 問61

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

答えは「税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税額を計算した。」です。

不適切なものを選択する問題です。

FP業務は、税務分野や法律分野など多岐にわたりますが、税理士資格や弁護士資格などの専門資格を持っていないと行えない業務があります。

選択肢1. 税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税額を計算した。

税理士資格を持っていないのに「具体的な税額計算」を行っているので「不適切」となります。

税理士資格を持っていなければ、たとえ無償でも税務相談を受けたり他人の確定申告書を作成することはできません。

選択肢2. 投資助言・代理業、投資運用業の登録をしていないFPが、顧客が保有する投資信託の運用報告書に基づき、その記載内容について説明した。

投資助言・代理業・投資運用業の登録をしていないFPは、投資判断の助言や代理で投資運用などはできませんが、「運用報告書の記載内容の説明」であれば問題なく行うことができます。

選択肢3. 生命保険募集人、生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。

生命保険募集人・生命保険仲立人の登録をしていないFPは、保険の募集や勧誘はできませんが、「必要保障額の具体的な試算」であれば問題なく行うことができます。

まとめ

したがって、選択肢「税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税額を計算した。」が答えとなります。

参考になった数9

02

1 . 税理士資格を有していない場合、具体的な税額を計算することは「税理士法」の違反行為となります。

ただし、計算手順の説明などは行うことは可能です。

2 . 投資助言・代理業、投資運用業の登録をしていない場合でも、運用報告書に基づく記載内容の説明を行うことは可能です。

ただし、有償で投資判断についての助言を行うことは、「投資助言業」に該当するため、登録が必要になります。

3 . 生命保険募集人、生命保険仲立人の登録をしていない場合でも、将来の必要保障額の計算は行うことが可能です。

ただし、保険の募集や勧誘については、募集人・仲立人の登録が必要です。

よって、正解(不適切なもの)は「1」です。

参考になった数1

03

不適切なものは 「税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税額を計算した。」 です。

選択肢1. 税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税額を計算した。

不適切 です。

所得税額を計算する事は無料であっても税理士法違反となります。

(一般的な税法の解説であれば問題ないです。)

選択肢2. 投資助言・代理業、投資運用業の登録をしていないFPが、顧客が保有する投資信託の運用報告書に基づき、その記載内容について説明した。

適切 です。

記載内容の一般的な説明なので問題ないです。

(具体的な投資助言・代理業を行うと金融商品取引法違反となります。)

選択肢3. 生命保険募集人、生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。

適切 です。

一般的な説明なので問題ないです。

(保険の募集や勧誘を行うと保険業法違反になります。)

参考になった数0

04

ライフプランニングと資金計画分野からFPと関連法規についての出題です。

FPは、その業務に関連する専門士業の独占業務等に抵触しないようにしなければなりません。

選択肢1. 税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税額を計算した。

「不適切」です。

税理士でないFPは、顧客の具体的な税額計算や税務相談を行うことはできませんが、仮定の事例に基づいた一般的な税法の解説をすることはできます。

選択肢2. 投資助言・代理業、投資運用業の登録をしていないFPが、顧客が保有する投資信託の運用報告書に基づき、その記載内容について説明した。

適切です。

投資助言・代理業、投資運用業の登録をしていないFPは、投資判断の助言などはできませんが、運用報告書の記載内容の説明をすることはできます。

選択肢3. 生命保険募集人、生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。

適切です。

生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないFPは、保険の勧誘などはできませんが、保険の一般的な仕組み・証人の説明や将来の必要保障額の試算をすることはできます。

参考になった数0