FP3級の過去問
2021年9月
実技 問65
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問題
FP3級試験 2021年9月 実技 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
金投資に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、金の取引は継続的な売買でないものとする。
- 個人が金地金を売却した場合の所得については、所得税の計算上、雑所得として課税対象となる。
- 金地金の売買において、海外の金価格(米ドル建て)が一定の場合、円高(米ドル/円相場)は国内金価格の下落要因となる。
- 金地金は、一般的に国際情勢の変化等に対して強いと考えられている資産である。
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この過去問の解説 (4件)
01
1 . 土地、不動産等の資産を譲渡することで得る所得を譲渡所得といいます。金の売却益も土地、不動産等と同様、譲渡所得に該当します。
2 . 金地金の価格が一定の場合、為替影響が金価格へ直結します。そのため円高になった場合、国内の金価格は下落要因となります。
3 . 金地金は他の投資材料と異なり金そのものに価値があるため、国際情勢の影響を受けにくい安定した資産と言えます。
よって、正解(不適切なもの)は「1」です。
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02
答えは「個人が金地金を売却した場合の所得については、所得税の計算上、雑所得として課税対象となる。」です。
不適切なものを選択する問題です。
「個人が金地金を売却した場合」の所得は、原則、「譲渡所得」として総合課税の対象となります。
ただし、営利目的で継続的に金地金の売買をしている場合は、「事業所得」または「雑所得」となるので注意しましょう。
金の国際価格は「米ドル建て」となっており、円高に振れる(ドルが安くなる)と日本国内の金価格は「下落する」という特徴があります。
金地金は通称「安全資産」とも呼ばれており、国際情勢の変化に対して強く、有事(戦争や災害など)の際にはリスク回避で買われやすい特徴があります。
したがって正解は「個人が金地金を売却した場合の所得については、所得税の計算上、雑所得として課税対象となる。」となります。
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03
不適切なものは 「個人が金地金を売却した場合の所得については、所得税の計算上、雑所得として課税対象となる。」 です。
不適切 です。
一日に何度も取引するのであれば雑所得になります。
しかし、通常、金の売却益は譲渡所得として課税対象となります。
適切 です。
円高、円安とは
1ドル100円を基準に考えた場合
1ドル80円になると円の価値が上がり 「円高」
1ドル120円になると円の価値が下がり 「円安」となります。
例えば、1ドル100円の時に 100ドル分の金を買うのに必要なお金は 10,000円
1ドル80円「円高」になっていれば 8,000円となり 2,000円安く買える事になるので国内金価格の下落要因となります。
適切 です。
金地金は世界共通で資産価値があるので有事が起きた際、金の価格は一般的には上がる傾向にあります。
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04
金融資産運用分野から金投資についての出題です。
「不適切」です。
個人が金地金を売却した場合の所得は、所得税の計算上、原則として、「譲渡所得」として課税対象(総合課税)となります。
適切です。
金投資には米ドルに対する為替リスクがあり、外貨建ての金融商品と同様に、円高は国内金価格の下落要因となります。
適切です。
金地金は、一般的に、国際情勢の変化等に対して強いと考えられている資産です。
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