FP3級の過去問
2021年9月
実技 問67

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問題

FP3級試験 2021年9月 実技 問67 (訂正依頼・報告はこちら)

下記は、宅地建物の売買・交換において、宅地建物取引業者と交わす媒介契約の種類とその概要についてまとめた表である。下表の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、自己発見取引とは、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結する行為を指すものとする。
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  • ア:可   イ:2週間  ウ:5
  • ア:可   イ:1ヵ月  ウ:7
  • ア:不可  イ:1ヵ月  ウ:5

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この過去問の解説 (4件)

01

専任媒介契約は、不動産会社1社とのみ契約することができます。また、自ら発見した相手に直接売買または交換契約を締結することができ、宅地建物取引業者(不動産業者)は、2週間に1回以上、業務状況を報告する義務があります。

専属専任媒介契約も専任媒介契約同様、不動産会社1社とのみ契約が可能です。但し、自己発見取引は行うことはできません。また、媒介契約を結んだ日の翌日から5営業日以内に指定流通機構に登録する義務があります。

よって、正解は「1」です。

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02

正解は ア:可   イ:2週間  ウ:5 です。

選択肢1. ア:可   イ:2週間  ウ:5

媒介契約は 一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約 があります。

<一般媒体契約>

 ・自己発見取引 - 可

 ・依頼主への報告義務 - なし

 ・指定流通機関への物件登録義務 - なし

<専任媒介契約>

 ・自己発見取引 - 可

 ・依頼主への報告義務 - 2週間に1回以上

 ・指定流通機関への物件登録義務 - 契約日から7日以内 

<専属専任媒介契約>

 ・自己発見取引 - 不可

 ・依頼主への報告義務 - 1週間に1回以上

 ・指定流通機関への物件登録義務 - 契約日から5日以内

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03

不動産分野から宅地建物取引業法についての出題です。

(ア)専任媒介契約では、自己発見取引は「可能」です。

(イ)専任媒介契約では、宅地建物取引業者は、「2週間」に1回以上、依頼者に業務状況を報告しなければなりません。

(ウ)専属専任媒介契約では、宅地建物取引業者は、契約締結日の翌日から「5」営業日以内に、指定流通機構に登録しなければなりません。

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04

答えは「ア:可  イ:2週間  ウ:5」です。

「媒介契約」とは、不動産業者に土地や建物の売買や賃貸借の媒介を依頼する場合に結ぶ契約のことです。

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。

専任媒介契約とは、不動産会社1社とのみ締結する媒介契約で、特徴として、自分で物件の買主を見つけて取引をする「自己発見取引」が「可能」なこと、「2週間に1回以上」の依頼主への報告義務があることなどが挙げられます。

専属専任媒介契約とは、専任媒介契約と同じく不動産会社1社とのみ締結する媒介契約ですが、専任媒介契約と異なる点もあり、媒介契約締結日の翌日から「5日以内」に指定流通機構への物件登録義務があること、「1週間に1回以上」の依頼主への報告義務があること、自己発見取引が「禁止」されていることが挙げられます。

以上のことから、適切な組み合わせは「ア:可  イ:2週間  ウ:5」ということになります。

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