問題
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アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年1月 学科 問22 )
「不適切」です。
「宅地建物取引業」とは、宅地や建物の取引を業として行うことです。
「取引」には、宅地・建物の
・売買
・交換
・貸借
があります。
これらを行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要です。
ただし例外として、自らの物件を賃借する場合は、免許は不要です。
不動産分野から宅地建物取引業法についての出題で、設問は「不適切」です。
自らが貸借の当事者(アパート・マンションの貸主・借主)となることは、取引ではありませんので、宅地建物取引業法は適用されません。
したがって、宅地建物取引業の免許は「不要」です。