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FP3級の過去問 2022年1月 学科 問22

問題

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アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年1月 学科 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

7

正解は 不適切 です。

選択肢2. 不適切

所有しているアパートやマンションで 所有者 が賃貸業を行う場合は 宅地建物取引業の免許は 不要 です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

「不適切」です。

「宅地建物取引業」とは、宅地や建物の取引を業として行うことです。

「取引」には、宅地・建物の

・売買

・交換

・貸借

があります。

これらを行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要です。

ただし例外として、自らの物件を賃借する場合は、免許は不要です。

2

不動産分野から宅地建物取引業法についての出題で、設問は「不適切」です。

自らが貸借の当事者(アパート・マンションの貸主・借主)となることは、取引ではありませんので、宅地建物取引業法は適用されません。

したがって、宅地建物取引業の免許は「不要」です。

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