FP3級の過去問
2022年1月
学科 問22
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問題
FP3級試験 2022年1月 学科 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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FP3級試験 2022年1月 学科 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
「不適切」です。
「宅地建物取引業」とは、宅地や建物の取引を業として行うことです。
「取引」には、宅地・建物の
・売買
・交換
・貸借
があります。
これらを行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要です。
ただし例外として、自らの物件を賃借する場合は、免許は不要です。
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02
正解は 不適切 です。
所有しているアパートやマンションで 所有者 が賃貸業を行う場合は 宅地建物取引業の免許は 不要 です。
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03
不動産分野から宅地建物取引業法についての出題で、設問は「不適切」です。
自らが貸借の当事者(アパート・マンションの貸主・借主)となることは、取引ではありませんので、宅地建物取引業法は適用されません。
したがって、宅地建物取引業の免許は「不要」です。
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