問題
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全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき( )である。
1 .
30万円
2 .
50万円
3 .
56万円
( FP3級試験 2022年1月 学科 問32 )
こどもが産まれると、一児につき50万円の出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金には2つの方法があります。
①医療機関へ出産費用を支払ったあとに申請する方法
自身で医療機関へ支払い、その後出産育児一時金金を申請する方法です。
最初に大きな金額を支払わなければならないため、一時的な負担が大きく、その後申請もしなければなりません。
②直接支払い制度
出産前に医療機関と一時金の申請及び受取の手続きを行い、医療機関が協会けんぽに申請をします。
それによって出産育児一時金が医療機関へ直接支払われ、一時的な負担をしなくて済みます。
(※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。)
ライフプランニングと資金計画分野から健康保険についての出題です。
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される出産育児一時金の額は、
産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、
1児につき「50万円」(産科医療補償制度に未加入の医療機関の場合は48.8万円)です。
(※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。)
正解は「50万円」です。
「出産育児一時金」は、被保険者または被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に、1児につき50万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は48.8万円)が支給されます。
「産科医療補償制度」とは
分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんと家族が速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入します。
(※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。)