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FP3級の過去問 2022年1月 学科 問34

問題

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遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(   )に相当する額である。
   1 .
2分の1
   2 .
3分の2
   3 .
4分の3
( FP3級試験 2022年1月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

9

遺族が受取る遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の4分の3です。

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6

正解は「4分の3」です。

遺族年金は、生計を支えていた人が死亡した場合、その遺族の生活を支えるために支給される年金です。

年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の「4分の3」の額となります

受給の要件は以下のとおりです。

遺族厚生年金は、死亡した人に生計を維持されていた、

・妻(子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給可能)

・子(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子)

・夫(死亡当時に55歳以上)※

②父母(死亡当時に55歳以上)※

③孫(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫)

④祖父母(死亡当時に55歳以上)※

が受給できます。

(数字は受給順位で、上位の人が受給すると次の順位以下の人は受給できません。)

※夫、父母、祖父母の支給開始は原則60歳からです。

5

ライフプランニングと資金計画分野から遺族厚生年金についての出題です。

選択肢3. 4分の3

遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、

原則として、被保険者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の「4分の3」に相当する額です。

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