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FP3級の過去問 2022年1月 実技 問69

問題

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会社員で共働きの大場さん夫妻が加入している生命保険は下表のとおりである。下表の契約A~Cについて、保険金が支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
問題文の画像
   1 .
契約Aについて、子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
   2 .
契約Bについて、妻が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。
   3 .
契約Cについて、妻が受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
( FP3級試験 2022年1月 実技 問69 )
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この過去問の解説 (3件)

14

リスク管理分野から生命保険金と税金についての出題です。

選択肢1. 契約Aについて、子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。

「適切」です。

保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人が異なる場合、死亡保険金は、保険契約者から死亡保険金受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。

選択肢2. 契約Bについて、妻が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。

不適切です。

保険契約者と死亡保険金受取人が同じである場合、死亡保険金は、一時所得として「所得税・住民税」の課税対象となります。

選択肢3. 契約Cについて、妻が受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。

不適切です。

保険契約者と被保険者が同じで、死亡保険金受取人が相続人となる場合、死亡保険金は、みなし相続財産として「相続税」の課税対象(非課税枠あり)となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

答えは 契約Aについて、子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。 です。

選択肢1. 契約Aについて、子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。

適切

保険契約者-夫 被保険者-妻 死亡保険金受取人-子

夫が保険料負担した 妻の保険の死亡保険金を 子が受け取っているので相続にはなりません。

夫から子に贈与したことになります。

贈与税の課税対象となります。

選択肢2. 契約Bについて、妻が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。

不適切

保険契約者、死亡保険金受取人-妻

自分で保険料負担した保険のお金を受け取る事になります。

所得税・住民税の課税対象となります。

選択肢3. 契約Cについて、妻が受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。

不適切

保険契約者、被保険者-夫 死亡保険金受取人-妻

夫が保険料負担した 夫の保険の死亡保険金を 妻が受け取っているので相続になります。

相続税の課税対象となります。

2

正解は1です。

  1. 1. 契約者・被保険者・受取人がすべて違うため、贈与税の課税対象となります。
  2. 2. 契約者・受取人が同一の場合は、一時所得の対象となります。
  3. 3. 契約者・被保険者が同一の場合は、相続税の課税対象となります。

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