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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問7

問題

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生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

19

リスク管理分野から生命保険金と税金についての出題で、設問は不適切です。

個人が生命保険の死亡保険金を受け取る場合、その契約の形態(①契約者②被保険者③受取人)によって課税関係は異なり、次の通りとなります。

・①=②の場合は、相続税の課税対象

・①=③の場合は、一時所得として所得税の課税対象

・①≠②≠③の場合は、贈与税の課税対象

設問は、①契約者②被保険者③受取人がすべて異なる場合(①≠②≠③の場合)ですから、死亡保険金は契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

この場合、保険契約者・被保険者・保険金受取人が全て別人です。

契約者以外の人が死亡保険金を受け取ると【贈与税】の課税対象となります。

そのため、この解答は【不正解】が正解です。

死亡保険金額-基礎控除金(110万円)=課税対象の死亡保険金 となります。

※ 相続税の課税対象となるのは、

自分で自分に保険をかけている(保険契約者と被保険者が同一人物)の場合で、

保険金受取人がその契約者(保険者)の遺族であった場合です。

1

不適切です。

死亡保険金を受け取った場合は、

・相続税

・所得税(及び住民税)

・贈与税

のいずれかがかかります。

設問のように

保険料を負担した人、死亡した人、保険金受取人がそれぞれ異なる場合

死亡保険金には贈与税がかかります。

1年間に110万円までの贈与であれば、受取人に贈与税はかかりません。

(参考)

契約者(保険料負担者)が死亡した場合

死亡保険金は「みなし相続財産」として、相続税の対象となります。

受取人が被保険者の相続人であれば「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。

契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合

死亡保険金は「一時所得」として所得税の課税対象となります。

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