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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問33

問題

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雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の( ① )相当額であるが、その額が( ② )を超える場合の支給額は、( ② )となる。
   1 .
①10%   ②10万円
   2 .
①20%   ②10万円
   3 .
①20%   ②20万円
( FP3級試験 2022年5月 学科 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

8

教育訓練給付金制度は、労働者の主体的な能力開発を援助する給付です。

支給額は、被保険者が実際に支払った教育費用の20%です。

その20%に相当する額が10万円を超える場合、支給額は10万円です。(10万円が上限)

そのため、この解答は【①20% ②10万円】が正解です。

まとめ

※ 原則として、被保険者期間が3年以上(初めての利用の場合1年以上)の人が対象であり、

支払った費用の20%が4,000円を超えない場合は支給されません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

ライフプランニングと資金計画分野から雇用保険についての出題で、正解はです。

雇用保険の教育訓練給付には、「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」があります。

一般教育訓練給付金は、受給要件を満たす者が指定教育訓練を修了した場合に、要した費用の20%相当額(上限額10万円)が支給されます。

1

正解は「①20% ②10万円」です。

選択肢2. ①20%   ②10万円

「教育訓練給付金」とは、雇用保険の失業等給付の一つです。

厚生労働大臣の指定する講座を受講し終了した際に、教育訓練施設に支払った経費の一部が支給されます。

「一般教育訓練給付金」は、実際に支払った受講費用の20%(4,000円以上、上限10万円)が支給されます。

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