FP3級の過去問
2022年5月
学科 問34
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問題
FP3級試験 2022年5月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の( )に相当する額である。
- 0.75倍
- 1.25倍
- 1.75倍
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「1.25倍」です。
「障害年金」は、病気やケガで障害を負い、所定の状態となった場合に支給される年金です。
国民年金加入者に支給される「障害基礎年金」と、厚生年金保険加入者に支給される「障害厚生年金」があります。
障害基礎年金の年金額は障害の等級により決まり、1級は2級の1.25倍の額になります。
(以下は令和4年度価格です。)
1級:障害基礎年金額=777,800円×1.25+子の加算額
2級:障害基礎年金額= 777,800円+子の加算額
(参考)
障害基礎年金の受給には、初診日の前日において以下のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(ただし、20歳前に初診日のある人は、保険料納付要件はありません。)
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
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02
ライフプランニングと資金計画分野から障害給付についての出題で、正解は2です。
障害基礎年金の額は、障害等級に応じて、次の通り支給されます。
1級の場合は、老齢基礎年金額の満額×1.25+子の加算額
2級の場合は、老齢基礎年金額の満額+子の加算額
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03
障害年金は、公的年金制度の加入者が、
病気や怪我によって生活が難しくなった際に支給される年金です。
障害年金には【障害基礎年金】と【障害厚生年金】の2つがあり、
病気や怪我で初めて医者の診療を受けた時に、国民年金に加入していれば【障害基礎年金】
厚生年金に加入していれば【障害厚生年金】を受け取ることが出来ます。
障害基礎年金は国民年金加入者であれば支給されるもので、
等級によって支給金額が変わります。
障害特級1級に該当する者に子どもがいない場合に支給される障害基礎年金は、
【報酬比例の年金額×1.25】
障害特級2級に該当する者に子どもがいない場合に支給される障害基礎年金は、
【報酬比例の年金額】であり、
障害特級1級は2級の1.25倍に相当します。
そのため、この解答は【1.25倍】が正解です。
※ 障害特級には3級までありますが、
障害基礎年金が支払われるのは2級(日常生活が困難な人)までです。
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