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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問39

問題

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個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が、(   )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。
   1 .
自宅のベランダから誤って植木鉢を落として駐車中の自動車を傷付けてしまい
   2 .
買い物中に誤って商品を落として破損させてしまい
   3 .
業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい
( FP3級試験 2022年5月 学科 問39 )
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この過去問の解説 (3件)

6

個人賠償責任保険の支払い対象となるものは、

個人の日常生活や住宅の使用・管理などを原因として

第三者の身体に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合です。

支払いの対象外となるものは、

・他人から預かったものや借りたものに対する賠償責任

・自動車やバイクの運転や使用・管理などに関する賠償責任

業務中にその業務の遂行に関する賠償責任

・同居している親族に対する賠償責任 です。

問題の「自宅のベランダから誤って植木鉢を落として駐車中の自動車を傷付けた」と「買い物中に誤って商品を落として破損させた」は個人の日常生活において起こった事故であり、

業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせた」は【業務中】に起こったことなので個人賠償責任保険の支払い対象外となるため

この解答は業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせたが正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

リスク管理分野から賠償責任保険についての出題で、正解は業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい」です。

選択肢3. 業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい

賠償責任保険は、被保険者が、日常生活における偶然な事故により生じた他人の身体障害、財物の滅失等について、法律上の責任を負うことによって被る損害を補償します。

「個人賠償責任保険」は、個人の日常的な家庭生活の中で、一定の家族が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償するもので、業務に関する損害賠償責任は補償の対象にはなりません。

0

正解は「業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい」です。

「個人賠償責任保険」は、個人の日常生活における、対人・対物事故による賠償責任を補償します。

ただし、

職務遂行中の賠償事故

・預かり物に対する賠償責任

・自動車による賠償事故

は対象になりません

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