過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2022年5月 学科 問50

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から(   )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
   1 .
2カ月
   2 .
3カ月
   3 .
6カ月
( FP3級試験 2022年5月 学科 問50 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

9

正解は「2カ月」です。

「青色申告特別控除」とは、不動産所得、事業所得、山林所得の金額から10万円または55万円(条件により65万円)が控除できる制度です。

(所得が山林所得のみの場合は10万円)

青色申告特別控除を受けるには、

・すでに業務を行っている場合や、1月1日から1月15日に開業した場合は、その年の3月15日まで

・新規開業した場合は、開業後2か月以内

に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

不動産・事業所・山林所得を得ている人が青色申告の対象です。

この業務を行なっている人は、3月15日までに

(1月16日以降に新規開業する場合は、業務開始日から2ヶ月以内に)

青色申告の承認申請書を税務署長に提出をし、承認されると

最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

そのため、この解答は【2ヵ月】が正解です。

1

タックスプランニング分野から青色申告についての出題で、正解は2カ月です。

選択肢1. 2カ月

青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。

ただし、その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、原則として、事業開始日から2カ月以内です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。