FP3級の過去問
2022年5月
学科 問50
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2022年5月 学科 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2カ月
- 3カ月
- 6カ月
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は「2カ月」です。
「青色申告特別控除」とは、不動産所得、事業所得、山林所得の金額から10万円または55万円(条件により65万円)が控除できる制度です。
(所得が山林所得のみの場合は10万円)
青色申告特別控除を受けるには、
・すでに業務を行っている場合や、1月1日から1月15日に開業した場合は、その年の3月15日まで
・新規開業した場合は、開業後2か月以内
に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
不動産・事業所・山林所得を得ている人が青色申告の対象です。
この業務を行なっている人は、3月15日までに
(1月16日以降に新規開業する場合は、業務開始日から2ヶ月以内に)
青色申告の承認申請書を税務署長に提出をし、承認されると
最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
そのため、この解答は【2ヵ月】が正解です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
タックスプランニング分野から青色申告についての出題で、正解は2カ月です。
青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。
ただし、その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、原則として、事業開始日から2カ月以内です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
2022年5月問題一覧
次の問題(問51)へ