FP3級の過去問 2022年5月 学科 問51
この過去問の解説 (3件)
土地には公的な機関が発表する4つの価格があります。
・公示価格
・基準地標準価格
・固定資産税評価額
・相続税路線価
このうちの相続税路面価 に関する問題になります。
不適切です。
・(不動産取得税)を算出する際の土地等の評価額の基準となる価格
= これは「固定資産税評価額」です。
・地価公示法による公示価格の( 70% )を価格水準の目安として設定される。
= これは「固定資産税評価額」です。
不適切です。
・(贈与税)を算出する際の土地等の評価額の基準となる価格
= これは「相続税路線価」です。
・地価公示法による公示価格の( 70% )を価格水準の目安として設定される。
= これは「固定資産税評価額」です。
適切です。
・(贈与税)を算出する際の土地等の評価額の基準となる価格
= これは「相続税路線価」です。
・地価公示法による公示価格の( 80% )を価格水準の目安として設定される。
= これは「相続税路線価」です。
他の価格については以下の通りです。
・ 公示価格 - 決定機関は 国土交通省
一般の土地取引価格の基準となる価格
価格水準 100%
・基準地標準価格 - 決定機関は 都道府県知事
一般の土地取引価格の基準となる価格(公示価格の補足)
価格水準 100%
・固定資産税評価額 - 決定機関は 市町村
不動産取得税等を算出する際の土地等の評価額の基準となる価格
価格水準 70%
土地の価格には、公的機関が目的に応じて設けているものが4つあります。
公示価格・基準地標準価格・相続税路線価評価額・固定資産税評価額です。
この4つは、役割も違うだけでなく決定する機関なども全て異なっています。
このことを踏まえて、今回の「相続税路線価」には何が当てはまるのか見ていきましょう。
不動産所得税を算出するものは、固定資産税評価額であり、
相続税路線価ではないためこの解答は不適切です。
路線価評価税は相続税や贈与税を算出するために用いられています。
毎年1月1日が評価基準となり、国税局が7月上旬に発表します。
相続性路線価は公示価格の80%を目安とされています。
そのため、70%であるこの解答は不適切です。
路線価評価税は相続税や贈与税を算出するために用いられています。
毎年1月1日が評価基準となり、国税局が7月上旬に発表します。
相続性路線価は公示価格の80%を目安とされています。
そのため、80%であるこの解答は適切です。
4つあるうち、一般売買の目安になる公示価格と公示価格の補完的役割として設けられている基準地標準価格の2つは公示価格が100%であるため覚えやすいですが、
相続税路線価と固定資産税評価額は80%、70%と異なっています。
定期的に出題される問題のため、この4つの違いをしっかりと頭に叩き込みましょう。
「路線価」とは、道路に面する標準的な宅地の価額のことで、1㎡あたりの価額を千円単位で表示しています。
相続税または贈与税を算定する際の、土地等の評価額の基準となる価格です。
国税庁が毎年7〜8月に公表します。
その年の1月1日時点の公示価格の80%の水準となっています。
①には「贈与税」
②には「80%」
が入ります。
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