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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問53

問題

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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各(   )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
   1 .
2分の1
   2 .
3分の2
   3 .
4分の3
( FP3級試験 2022年5月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

7

区分所有法とは、1棟の建物を区分して所有している建物(マンションなど)において、

その所有関係を定め、建物や敷地などの共同管理について定めた法律のことをさします。

規定の設定や変更、廃止などはその区分建物に住んでいる人達での集会決議で決まります

どのくらいの賛成があれば有効なのかを見ていきましょう。

選択肢1. 2分の1

一般的事項であれば過半数以上の賛成があれば有効とされますが、

規定の設定や変更、廃止、共有部分の変更4分の3以上の賛成が必要です。

半分の2分の1では足りないため、この解答は不適切です。

選択肢2. 3分の2

一般的事項であれば過半数以上の賛成があれば有効とされますが、

規定の設定や変更、廃止、共有部分の変更4分の3以上の賛成が必要です。

3分の2では足りないため、この解答は不適切です。

選択肢3. 4分の3

規定の設定や変更、廃止、共有部分の変更は4分の3以上の賛成が必要です。

そのため、この解答が適切です。

まとめ

一般的事項は過半数以上建て替え・取り壊しは5分の4以上の賛成数が必要です。

この必要な賛成数の基準は3つしかないため、必ず覚えておきましょう。

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2

分譲マンションなどの集合住宅では、1つの建物が複数の区画に分かれ、それぞれに所有権が認められます。

「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」は、円滑な生活をおくるために、区分所有者の所有のルールを定めた法律です。

また、区分所有者が、建物や敷地などの管理や使用に関して自主的に定めるルールを「規約」といいます。

規約の設定・変更・廃止には、区分所有者及び議決権の各「4分の3」以上の多数による「集会」の決議が必要です。

(マンションの管理者は少なくとも年に1回、区分所有者による集会を招集しなければなりません。)

その他の集会の決議は以下のとおりです。

・普通決議/(区分所有者および議決権の各)過半数の賛成

・共用部分の重大な変更/(区分所有者および議決権の各)4分の3以上の賛成

・大規模滅失の復旧等/ (区分所有者および議決権の各)4分の3以上の賛成

・建て替え/ (区分所有者および議決権の各)5分の4以上の賛成

まとめ

「4分の3」が正解です。

1

集合住宅ではルール(規約)が定められており、集合住宅地のルール(規約)等を決める際に一定数以上の賛成が必要になります。

選択肢1. 2分の1

不適切です。

2分の1以上の賛成が必要なのは「一般的事項」です。

選択肢2. 3分の2

不適切です。

3分の2以上賛成が必要なのは、2分の1以上の賛成が必要な「一般的事項」です。

選択肢3. 4分の3

適切です。

規約の設定、変更、廃止 等は区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。

まとめ

重要な事項に関してはより多くの賛成が必要となります。

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