FP3級の過去問 2022年5月 学科 問54
この過去問の解説 (3件)
この問題では、土地や建物の居住用財産を譲渡した年の1月1日時点に、
その居住用財産の所有期間が10年以上ある場合の軽減税率を問われています。
その軽減税率は2つあり、課税譲渡所得が6,000万円以上か以下かで変わります。
このことを踏まえて問題を見てみましょう。
課税譲渡所得が6,000万円以下であれば、
税率14.21%(所得税10%、復興特別所得税0.21%、住民税4%)です。
この問題は【住民税4%】のものを問われているためこの解答が適切です。
課税譲渡所得が6,000万円以上であると、
税率20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
この問題は【住民税4%】であるため、この解答は不適切です。
課税譲渡所得が6,000万円以上であると、
税率20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
この問題は【住民税4%】であるため、この解答は不適切です。
軽減税率は6,000万円を境に税率が大幅に変わるため比較的覚えやすいと思います。
またこの軽減税率は、居住用財産の3,000万円の特別控除と併用して受けることができます。
この問題は出題率が非常に高いものなので、必ず解答できるようにしましょう。
所有期間が10年を超える長期保有した居住用財産を譲渡した時に税金の負担が少なくなる特例です。
・6,000万円以下の部分 所得税および復興特別所得税 10.21% 住民税 4%
・6,000万円を超える部分 所得税および復興特別所得税 10.315% 住民税 5%
適切です。
譲渡に係る課税長期譲渡所得金額のうち、( 6,000万円 )以下の部分にについては、所得税および復興特別所得税( 10.21% )、住民税4%の税率で課税される。
不適切です。
1億円ではなく、6,000万円となります。
不適切です。
15.315%ではなく、10.21%となります。
15.315%は6,000万円をこえる部分の税額になります。
他にも
・居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例
・特定居住用財産の買替え特例
・空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例 などがあります。
土地や建物を売却(譲渡)し利益を得た場合は、「譲渡所得」として所得税と住民税が課税されます。
居住用財産を譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えている場合は、
「居住用財産の3,000万円の特別控除※」に加え
一部の税率が20.315%から14.21%(所得税10.21%、住民税4%)
に軽減されます。(「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」)
税率が14.21%になるのは、
3,000万円特別控除後の課税譲渡所得のち、「6,000万円以下」の部分になります
(6,000万円を超える部分については、20.315%となります。)
※居住用財産の3,000万円の特別控除とは
居住用財産を売却(譲渡)して利益を得た場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。
所有期間にかかわらず適用されます。
①には「6,000万円」
②には「10.21」
が入ります。
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