FP3級の過去問
2022年5月
学科 問55
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問題
FP3級試験 2022年5月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
土地の有効活用において、一般に、土地所有者が入居予定の事業会社から建設資金を借り受けて、事業会社の要望に沿った店舗等を建設し、その店舗等を事業会社に賃貸する手法を、( )という。
- 等価交換方式
- 建設協力金方式
- 事業用定期借地権方式
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この過去問の解説 (3件)
01
自宅以外の土地を所有している場合、
ただ更地を持っているだけでは毎年固定資産税を払うだけになってしまいます。
そういった方が土地を有効活用するための方式が6つあります。
自己建設方式・事業受託方式・土地信託方式
等価交換方式・定期借地権方式・建設協力金方式です。
この6つのことを踏まえて問題を見てみましょう。
等価交換方式は、土地を所有している人がその土地を出資し、
デベロッパー(不動産開発者)がその土地の上に建築するための建物の費用を出費します。
デベロッパーの出資割合によってそれぞれに土地や建物を分け合う方式です。
今回の問題では、土地所有者が店舗を建設しているため不適切です。
建築協力金方式とは、テナント主が土地を所有している人に対して、
「建設協力金」を差し入れ、土地所有者はその建設協力金をもとに建設を行います。
建設完了後はテナント主に賃貸する方式です。
今回の問題では、事業会社から建設資金を受けて店舗を経営、その後賃貸しているため、
この解答が正解です。
事業受託方式とは、デベロッパーが土地所有者の事業パートナーとなり、
土地活用の調査や企画、建物の建設、施工、建物完了後の管理、運営などの
一切の事業を受託して行う方式です。
今回はの問題では、事業会社から受けた建設資金で土地所有者が建設を行っており、
全て任せていたわけではないためこの解答は不適切です。
この問題では土地所有者が「建設資金を借り受け」というところで判断することができます。
ちなみに他の方法としてある、
・自己建設方式は、土地所有者が自ら土地有効活用を企画、建設会社に発注をし、
建設完了後の管理や運営までを行うもの。
・土地信託法は、信託銀行などに土地の名義を移転し、信託銀行が資金調達から賃貸などの事業も行い、信託期間終了後は土地・建物・名義が土地所有者に戻されるもの。
・定期借地権方式は、定期借地権を設定して土地を貸す事業方式のことです。
この方式は基本的に名の通りの方式内容なため、覚えやすいと思います。
定期的に出題されるため、6つの違いを覚えておきましょう。
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02
土地の有効活用の事業手法に関する問題です。
不適切です。
<等価交換方式とは>
土地の所有者が土地を拠出し、デベロッパーが建物を建設して、出資比率に応じて土地と建物の権利を分け合う方式です。
適切です。
<建設協力金方式とは>
土地の所有者が入居予定のテナントから建設協力金を預かり、それをもとに建物を建設する方式です。
不適切です。
<事業用定期借地権方式とは>
土地の所有者が一定期間、企業に対して土地を貸す方式です。
他にも
・自己建設方式
・事業受託方式
・土地信託方式 があります。
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03
土地所有者が、土地を活用して収益を得るにはいくつかの方式があります。
不適切です。
「等価交換方式」とは
土地所有者が土地を提供し、デベロッパーが建設資金を負担して建物を建設し、土地所有者とデベロッパーが土地と建物の一部を等価で交換する方式です。
土地所有者は土地の一部の所有権を手放しますが、建設資金の負担なく土地活用ができる手法です。
適切です。
「建設協力金方式」とは
土地所有者が、建物に入居を予定している事業者(テナント)から建物の建設資金(建設協力金)を借り受けて、事業者の要求する建物(店舗等)を建てて賃貸する手法をいいます。
建設資金は返済の必要がありますが、テナントからの毎月の賃料と相殺することができます。
不適切です。
「事業用定期借地権方式」とは
定期借地権を設定し、土地を賃貸する方式です。
「事業用定期借地権」は10年以上50年未満、更新のない借地権で、借地には事業用建物のみ建設できます。
土地を手放さず、一定期間比較的安定した収益を得ることができます。
契約は必ず、公正証書で行う必要があります。
「建設協力金方式」が正解です。
(参考)
土地の有効活用の方法には、他にも
・自己建設方式
・事業受託方式
・土地信託方式
があります。
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