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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問56

問題

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個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、(   )の課税対象となる。
   1 .
贈与税
   2 .
相続税
   3 .
所得税
( FP3級試験 2022年5月 学科 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

5

この死因贈与は、発生時期が贈与者の死亡によって発生する贈与です。

このことを踏まえて問題を見てみましょう。

選択肢1. 贈与税

死後贈与とは、契約上としてはあくまで贈与ですが、

この贈与者の死亡後に贈与されるものなため、贈与税の対象外となります。

そのためこの解答は不適切です。

選択肢2. 相続税

相続が遺贈であれば、一部もしくは全額を他人に無償で供与されますが、

この問題の場合は死因贈与のため相続税の課税対象となります。

そのため、この解答が適切です。

選択肢3. 所得税

法人が死因贈与によって財産を取得した場合、

被相続人が法人に時価で譲渡したものとみなされるため所得税の課税対象となりますが、

この問題は【個人】であるため、この解答は不適切です。

まとめ

この問題のキーポイントは「個人」が「死因贈与」の2つです。

名前の通りの贈与税ではないため、死因贈与=相続税であることを覚えましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

贈与には、通常の贈与(契約と同時に引き渡しが行われるもの)以外に、

・定期贈与

・負担付贈与

・死因贈与

があります。

「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約をいいます。

「自分が死んだら、土地をあげる」という形態の贈与です。

効力が生じる時には贈与者は亡くなっているので、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

まとめ

「相続税」が正解です。

1

贈与税に関する問題です。

死因贈与とは、贈与する人が死亡することによって発生する贈与契約になります。

選択肢1. 贈与税

不適切です。

贈与税は、生存している個人から財産を譲り受けたときに対象となります。

贈与する側が死亡しているので贈与税の課税対象にはなりません。

選択肢2. 相続税

適切です。

死亡することによって発生する贈与契約になります。

相続税の課税対象となります。

選択肢3. 所得税

不適切です。

所得税は、個人の所得に対して課される税金です。

所得は働いたり、商売をしたりして何かする事によって得る収入となるため、所得税の課税対象にはなりません。

まとめ

贈与税と相続税で悩むかもしれません。

贈与とは 生存する個人から財産をもらう契約です。

お互いに意思表示をすることによってその効力が生じます。

契約の方法は口頭でも書面でも成立します。

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