FP3級の過去問
2022年5月
学科 問57

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問題

FP3級試験 2022年5月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、(   )である。
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この過去問の解説 (3件)

01

この問題でキーになるものは「法定相続人」というワードです。

法定相続人とは民放によって定められた相続割合のことをさしています。

被相続人が遺言を残していなかった場合、

その被相続人の身近な方に適用される各相続人の取り分のことです。

相続人には配偶者は必ず含まれており、

他の相続人については子・直系尊属・兄弟姉妹の順番に優先順位がつけられています。

また、その関係性においてそれぞれの相続分が決まっています。

子は2分の1、直系尊属は3分の1、兄弟姉妹は4分の1を人数によって均等に分ける必要があります。

このことを踏まえた上で問題を見てみましょう。

選択肢1. 2分の1

この問題ではこの夫婦の間に子はいないため、直系家族である父Cさんが相続人となります。

子が相続人であれば2分の1でしたが、直系家族は3で割るため、

配偶者である妻Bさんは3分の2、父Cさんは3分の1が相続分となります。

そのため、2分の1というこの解答は不適切です。

選択肢2. 3分の1

この問題ではこの夫婦の間に子はいないため、直系家族である父Cさんが相続人となります。

子が相続人であれば2分の1でしたが、直系家族は3で割るため、

配偶者である妻Bさんは3分の2、父Cさんは3分の1が相続分となります。

そのため、3分の1というこの解答は適切です。

選択肢3. 4分の1

この問題ではこの夫婦の間に子はいないため、直系家族である父Cさんが相続人となります。

兄弟姉妹が相続人であれば4分の1でしたが、直系家族は3で割るため、

配偶者である妻Bさんは3分の2、父Cさんは3分の1が相続分となります。

そのため、4分の1というこの解答は不適切です。

まとめ

覚えるべきポイントは「自分で収入を得ることが出来る人は相続分が少ない」ということです。

また、子が実子ではなく養子だった場合でも法定相続分は変わりません。

法定相続人の養子の人数に限度があるものは「相続税の基礎控除額」を求めるときのものです。

どちらも大切ですが誤らないようにしましょう!

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02

民法で定められている相続分を「法定相続分」といいます。

配偶者は常に相続人となり、

①子

②直系尊属

③兄弟姉妹

のいずれか(数字は優先順位)が相続人となります。

相続人が、配偶者と直系尊属の場合の法定相続分は

配偶者2/3

直系尊属1/3

となります。

設問の場合、相続人は妻Bさんと父Cさんとなります。

父Cさんは直系尊属ですので、法定相続分は「1/3」、

妻のBさんが「2/3」となります。

まとめ

「3分の1」が正解です。

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03

配偶者は常に相続人となります。

そして、以下の順位か上の血族が法定相続人となります。

子 -第1順位

父母 -第2順位

兄弟姉妹-第3順位

選択肢1. 2分の1

不適切です。

例えば、配偶者と子1人が相続人となる場合であれば

・配偶者(妻B)-2分の1

・子 -2分の1 

となります。

選択肢2. 3分の1

適切です。

配偶者は常に相続人となり、子がいないので第2順位となる両親が法定相続人となります。

選択肢3. 4分の1

不適切です。

例えば

父Cさんも既に死亡していて、相続人が 妻Bさん と 妹Eさん の場合であれば

・配偶者(妻B) -4分の3

・兄弟姉妹(妹E)-4分の1 

となります。

まとめ

法定相続人の組み合わせによって割合が異なりますが、順位が下になるにつれて法定相続分が減っていきます。

法定相続分とは>

民法で定められた相続する権利がある人の相続する割合になります

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