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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問58

問題

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相続人が相続の放棄をするには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から( ① )以内に、( ② )にその旨を申述しなければならない。
   1 .
①3カ月   ②家庭裁判所
   2 .
①3カ月   ②所轄税務署長
   3 .
③6カ月   ②所轄税務署長
( FP3級試験 2022年5月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

5

相続人となった人は、単純承認・限定承認・相続放棄の3つからいずれかを選択する必要があります。

単純承認は被相続人のプラスである財産だけでなく、借入金などの負債を引き継ぐこと

限定相続は相続財産の範囲内で被相続人の債務を引き継ぐこと

相続放棄は被相続人からの相続を拒絶すること、です。

今回の問題では相続放棄を選択しています。

このことを踏まえて問題を改めて見てみましょう。

選択肢1. ①3カ月   ②家庭裁判所

相続人は相続の開始を知った日から3か月以内家庭裁判所にその旨の手続きをしなければなりません。

そのため、この解答が適切です。

選択肢2. ①3カ月   ②所轄税務署長

相続人は相続の開始を知った日から3か月以内家庭裁判所にその旨の手続きをしなければなりません。

そのため、この解答は不適切です。

選択肢3. ③6カ月   ②所轄税務署長

相続人は相続の開始を知った日から3か月以内家庭裁判所にその旨の手続きをしなければなりません。

そのため、この解答は不適切です。

まとめ

相続人が選択する必要がある単純承認・限定承認・相続放棄の3つありますが

どれを選択した場合でも「家庭裁判所」に届け出を出る必要があります。

そのため、所轄税務署長に届け出る必要はありません。

また、限定承認は共同相続人全員で提出をする必要がありますが、

相続放棄であれば各相続人が単独で行うことができます。

所轄税務署長に届け出るときは相続税の申請と納税のときです。

その場合は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

相続人には財産を相続せず、すべて放棄するという選択もできます。

相続の権利を放棄する場合には 相続の開始があったと知った時から3カ月以内に 家庭裁判所に申述しなければなりません。

選択肢1. ①3カ月   ②家庭裁判所

適切です。

冒頭に書いたとおり

放棄する場合には 相続の開始があったと知った時から3カ月以内家庭裁判所に申述しなければなりません。

選択肢2. ①3カ月   ②所轄税務署長

不適切です。

税務署は相続をした時に相続税の申告をする時に届け出をします。

選択肢3. ③6カ月   ②所轄税務署長

不適切です。

税務署は相続をした時に相続税の申告をする時に届け出をします。

まとめ

相続の放棄するときは全員でする必要はなく各相続人が選択することが出来ます。

0

被相続人の財産(資産及び負債)をすべて拒否することを「放棄」といいます。

各相続人が単独で行うことができます。

相続の放棄または限定承認※は、相続開始を知った時から3か月以内家庭裁判所に申述します。

(参考)※限定承認とは

相続で得たプラスの財産の範囲内で負債を負う相続方法を限定承認といいます。

限定承認を行うには、相続人全員が家庭裁判所に申述する必要があります。

まとめ

①には「3カ月」

②には「家庭裁判所」

が入ります。

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