FP3級の過去問
2022年5月
学科 問59

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問題

FP3級試験 2022年5月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に( ① )における検認手続が( ② )である。

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この過去問の解説 (3件)

01

遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書の場合は遺言者本人が場所を問わず自分で書くものであり、証人も不要です。

公正証書とは、遺言者本人が公証人役場にて証人2人以上が立ち会っている中で

遺言の趣旨を口述し、公証人が筆記することで作成される遺言です。

秘密証書は遺言者本人が署名押印の後、証人立会のもと公証人役場で手続きを行うものです。

選択肢1. ①公証役場    ②必要

公正証書遺言は公証人役場にて遺言を作成する必要がありますが、

公証人が立ち会っており、内容が明らかになっているため家庭裁判所での検認手続は不要です。

そのため、この解答は不適です。

選択肢2. ①家庭裁判所   ②必要

遺言の中で家庭裁判所での検認が必要となるものは、自筆証書遺言と秘密証書遺言の2種類のみです。

公正証書遺言の場合は内容が明らかになっているため、家庭裁判所での検認は不要です。

そのため、この解答は不適切です。

選択肢3. ①家庭裁判所   ②不要

遺言の中で家庭裁判所での検認が必要となるものは、自筆証書遺言と秘密証書遺言の2種類のみです。

公正証書遺言の場合は遺言内容が明らかになっているため家庭裁判所での検認は不要です。

そのため、相続開始後に家庭裁判所での検認手続が不要、であるこの解答が適切です。

まとめ

自筆証書遺言は作成の全てを遺言者本人が好きなときに好きな場所で行うことができます。

また、秘密証書遺言は公証人役場で手続きをする必要がありますが、

どちらも遺言書の内容が不明なため家庭裁判所での検認が必要となります。

公正証書遺言は内容が公証人役場にて証人がいる中で公証人によって作成されたものであり、

内容が明らかであるため家庭裁判所での検認での検認が不要です。

公正証書遺言を覚えると他2つが分かりやすくなるため、まずは公正少証書遺言について覚えましょう。

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02

「遺言」とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。

遺言には、

・「自筆証書遺言」

・「公正証書遺言」

・「秘密証書遺言」

の3種類があります。

「公正証書遺言」は、

2人以上の証人の立ち合いのもとで、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が筆記、保管します。

「検認」とは

相続人に対して、遺言の存在や故人の意思の内容を知らせるための手続きです。

封印されている遺言書は家庭裁判所で開封しなければなりません。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要です。

ただし、法務局保管制度(令和2年7月制度開始)を利用した自筆証書遺言については、検認は不要です。

公正証書遺言は検認の必要がありません

まとめ

①には「家庭裁判所」

②には「不要」

が入ります。

参考になった数1

03

公正証書遺言とは>

公正役場にて遺言者が口述した内容を証人2人以上の立会いのもと、その内容を公証人が筆記して作成される遺言のことです。

証人は推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族はできません。

選択肢1. ①公証役場    ②必要

不適切です。

公正役場は公正証書を作成することが出来ます。

公正証書は公正役場で2人以上の立会いのもと作成されるので家庭裁判所での検証は不要となります。

選択肢2. ①家庭裁判所   ②必要

不適切です。

公正証書は公正役場で2人以上の立会いのもと作成されるので家庭裁判所での検証は不要となります。

選択肢3. ①家庭裁判所   ②不要

適切です。

公正証書は公正役場で2人以上の立会いのもと作成されるので家庭裁判所での検証は不要となります。

まとめ

遺言には自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言 がありそれぞれの証人の人数と裁判所での内容確認が必要かは以下の通りです。

・自筆証書遺言 -<証人> 不要   <検認> 必要

・公正証書遺言 -<証人> 2人以上 <検認> 不要

・秘密証書遺言 -<証人> 2人以上 <検認> 必要

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