FP3級の過去問
2022年5月
学科 問60
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問題
FP3級試験 2022年5月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の( )である場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
- 父母
- 配偶者
- 兄弟姉妹
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この過去問の解説 (3件)
01
相続税を受け取った各相続人は、実際の遺産の取得割合に応じて、
税額を算出する必要があります。
被相続人と相続人の関係によって加算される場合と減算される場合、控除される場合があります。
被相続人の父母は、被相続人の一等の血族であるため、算出税額の2割の加算は行われません。
そのため、この解答は不適切です。
被相続人の配偶者は、配偶者の税額控除が設けられている為、加算はされません。
また、配偶者の法定相続分までは相続税がかからず、法定相続分を超える相続をした場合でも
1億6000万円までは相続税がかかりません。
そのため、この解答は不適切です。
被相続人の兄弟姉妹が遺贈を受け取った場合、兄弟姉妹は被相続人の一親等の血族でないため、算出税額の2割が加算されます。
そのため、この解答が適切です。
一親等の血族とは、被相続人の子や父母のことをさします。
兄弟姉妹や孫は二親等の血族、甥っ子や姪っ子は三親等の血族です。
一親等の血族だけでも覚えておくと、この問題は簡単に解答することできます。
※配偶者の税額控除は納税すべき相続金額が算出されない場合であっても
控除の適応をうけるためには申請が必要です。
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02
「相続税額の2割加算」とは
・被相続人の配偶者
・1親等の血族(被相続人の子及び父母)
・1親等の血族の代襲相続人
以外の者が相続または遺贈によって財産を取得した場合は、算出した相続税額に2割が加算される制度です。
2割加算の対象者は以下のとおりです。
・兄弟姉妹
・祖父母
・代襲相続人以外の孫(養子縁組した孫も対象です)
・相続人以外の人
「兄弟姉妹」が正解です。
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03
相続税額の2割加算されないのは
・配偶者
・1親等の血族(子、父母)
・子の代襲相続をした孫 となります。
不適切です。
1親等の血族になるので2割加算の対象にはなりません。
不適切です。
配偶者なので2割加算の対象となりません。
適切です。
兄弟姉妹は2割加算の対象となります。
被相続人の配偶者・子・父母 以外の人が相続または遺贈により財産を取得した場合は相続税額の2割加算の対象となります。
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