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FP3級の過去問 2022年5月 実技 問1

問題

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ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算した。
   2 .
投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をした。
   3 .
生命保険募集人、保険仲立人の登録をしていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について有償で説明を行った。
( FP3級試験 2022年5月 実技 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

5

FPが顧客から相談を受けるにあたり、内容によっては専門資格がないと行うことができない業務があります。

関連法規に抵触しないよう注意が必要です。

選択肢1. 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算した。

適切です。

FPが「ねんきん定期便」等を参考に、公的年金の受給見込み額を計算することは問題ありません。

選択肢2. 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をした。

不適切です。

投資助言・代理業の登録していないFPが、顧客と投資顧問契約を締結することや、特定の銘柄について投資判断の助言をすることは、有償無償にかかわらず金融商品取引法に抵触します。

選択肢3. 生命保険募集人、保険仲立人の登録をしていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について有償で説明を行った。

適切です。

保険の一般的な商品説明については、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPでも行うことができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

FP業務を行う際には、税理士法、弁護士法、保険業法、金融商品取引法などの法律を守る必要があります。

FPのみで行えない業務は税理士や弁護士、保険募集人、宅建士などと協力して行う必要があります。

選択肢1. 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算した。

FPは何かを参考にしながら税金や法律に関して、一般的かつ抽象的な説明を行う分には金銭の発生の有無関係なく問題ありません

そのため、この選択肢は「ねんきん定期便等の資料を参考に」とあるため、適切です。

選択肢2. 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をした。

FPは何かを参考にしながら税金や法律に関して、一般的かつ抽象的な説明を行う分には金銭の発生の有無関係なく問題ありません

しかし、この選択肢は「顧客と投資顧問契約を締結し」とあります。

そのため、この解答は不適切です。

選択肢3. 生命保険募集人、保険仲立人の登録をしていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について有償で説明を行った。

FPは何かを参考にしながら税金や法律に関して、一般的かつ抽象的な説明を行う分には金銭の発生の有無関係なく問題ありません

この選択肢では「一般的や商品内容について有償で」とありますが、全く問題がないため

この解答は適切です。

まとめ

FPが単独で行えるものとして

有償・無償関係なく、一般的かつ抽象的なことは問題なく、顧客と投資顧問契約を結ぶことや、具体的な説明を行うことは違法

と覚えておくと、この類の問題はスムーズに解答できるようになります。

0

ファイナンシャルプランナーはさまざまな分野に渡って業務を行いますが、資格を持った専門家でなければ有償・無償関係なく出来ない業務があるので気を付けましょう。

選択肢1. 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算した。

適切です。

年金の説明や受給見込み額を試算することは問題ありません。

公的年金の請求手続きの代行等は社会保険労務士でないと出来ません。

選択肢2. 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をした。

不適切です。

具体的な投資助言・代理業を行うと有償、無償に関わらず金融商品取引法違反となります。

(一般的な説明であれば問題ありません。)

選択肢3. 生命保険募集人、保険仲立人の登録をしていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について有償で説明を行った。

適切です。

一般的な説明なので問題ないです。

(保険の募集や勧誘を行うと保険業法違反になります。)

まとめ

一般的な説明であれば問題ありませんが、具体的なアドバイスや手続きの代行等はそれぞれの有資格者でないと出来ません。

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