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FP3級の過去問 2022年5月 実技 問9

問題

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香川利春さんが2021年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の利春さんの2021年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2021年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。
問題文の画像
   1 .
40,000円
   2 .
50,000円
   3 .
67,650円
( FP3級試験 2022年5月 実技 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

6

新制度(2012年1月1日以降に締結した契約が対象)の、所得税における生命保険料控除額は、

・「一般の生命保険料控除」

・「個人年金保険料控除」

・「介護医療保険料控除」

それぞれ最高4万円(合計12万円)です。

香川さんの保険契約日はいずれも2012年1月1日以降ですので、新制度による控除額となります。

香川さんの支払った「一般の生命保険料」の合計は

76,200円+37,200=113,400円

支払保険料80,000円超に該当しますので、控除額は40,000円となります。

まとめ

「40,000円」が正解です。

契約日の確認がポイントです。

支払保険料が80,000以下の場合は、速算表に基づいて控除額を計算しましょう。

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1

今まで支払った終身保険76,200円+定期保険37,200円=113,400円は一般の生命保険料控除対象です。

また、この方は2012年3月1年以降のものなため、速算表は、

【2012年1月1日以降に締結した保険契約】を参考にします。

今回の合計額は80,000円を超えているため、控除額は40,000円です。

選択肢1. 40,000円

上記解説通り、速算表の【2012年1月1日以降に締結した保険契約】から

80,000円超の控除額、40,000円を導き出しているためこの解答は適切です。

選択肢2. 50,000円

今までの支払った終身保険+定期保険の合算は正しいですが、

それぞれ2012年3月1日、2015年3月1日に契約をしています。

【2011年12月31日以前に締結をした保険契約】の速算表に当てはめてしまっているため、

この解答は不適切です。

選択肢3. 67,650円

この合計額は終身保険76,200円と定期保険37,200円を

それぞれ【2012年1月1日以降に締結した保険契約】に当てはめています。

(76,200円÷4)+20,000円= 39,050円

(37,200円÷2)+10,000円=28,600円

39,050+28,600=67,650円ですが、これら終身保険と定期保険は合算して良いものなため、

この解答は不適切です。

まとめ

契約日はいつなのか、一般の生命保険料控除には何が含まれるのかを考えましょう。

一般の生命保険控除…終身保険・定期保険・死亡保険などの

生存または死亡に起因して一定額の保険料が支払われるもの

0

所得税の生命保険料控除を求める問題です。

終身保険、定期保険共に 2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)となります。

終身保険年額 76,200円 + 定期保険年額 37,200円 =113,400円 となります。

選択肢1. 40,000円

適切です。

2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額の表を見ると香川利春さんの年間支払額は113,400円なので、 80,000円超の部分になります。控除額は40,000円となります。

選択肢2. 50,000円

不適切です。

2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)であれば50,000円でしたが、2012年1月1日以降締結ですので、控除額は40,000円となります。

選択肢3. 67,650円

不適切です。

2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額の表を見ると香川利春さんの年間支払額は113,400円なので、 80,000円超の部分になります。控除額は40,000円となります。

まとめ

契約日によって控除額が変わってきますので、契約日がいつなのか注意が必要です。

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