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FP3級の過去問 2022年9月 学科 問3

問題

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老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上なければならない。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年9月 学科 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

24

厚生年金の「加給年金」とは、家族手当に相当するもので、被保険者が65歳に到達した時点で、扶養する子どもや配偶者がいる場合に支給されます。

加給年金の主な受給要件は

・厚生年金加入期間が20年以上

・受給権者によって生計を維持されている家族(65歳未満の配偶者、18歳到達年度の末日までの子、または1級・2級の障害がある20歳未満の子)がいること

です。

まとめ

「適切」が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

老齢厚生年金に加給年金が加算されるには、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、65歳以上という条件に加えて 65歳到達時点でその受給者に生計を維持されている

・配偶者

・18歳到達年度の末日までの間の子

・1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

がいる場合に加給年金が支給されます。

選択肢1. 適切

問題文は老齢厚生年金に加給年金額が加算される要件の1つに該当するので適切です。

選択肢2. 不適切

問題文は老齢厚生年金に加給年金額が加算される要件の1つに該当するので不適切ではありません。

まとめ

老齢基礎年金と混同しないように気を付けましょう。

5

加給年金とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、

①65歳未満の配偶者

②18歳到達年度の末日までの間の子

③1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子 がおり、

いずれかに当てはまる場合に受け取れる年金のことです。

選択肢1. 適切

厚生年金保険の被保険者期間は20年以上ないといけないため、この解答は適切です。

選択肢2. 不適切

厚生年金保険の被保険者期間は20年以上ないといけないため、この解答は不適切です。

まとめ

配偶者が65歳になると加給年金は支給されませんが、

その後は一定の基準により配偶者に振替加算が付きます。

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