FP3級の過去問
2022年9月
学科 問26

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問題

FP3級試験 2022年9月 学科 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

死因贈与は、贈与者が財産を無償で与える意思を表示することのみで成立し、贈与者の死亡によって効力を生じる。
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この過去問の解説 (3件)

01

財産を無償で相手方へあげる行為を「贈与」といいます。

「贈与契約」は

当事者一方(贈与者)が財産を無償で相手に与える意思表示をし、相手(受贈者)がそれを受諾することにより成立します

現物の引き渡しがなくても合意のみで成立します。

合意は口頭でも書面でもかまいません。

書面による贈与の場合、贈与者から一方的に撤回することはできません。

口頭による贈与の場合はいつでも撤回できますが、すでに履行が終わっている部分については撤回できません。

贈与には、通常の贈与(契約と同時に引き渡しが行われるもの)以外に、

・定期贈与

・負担付贈与

・死因贈与

があります。

「死因贈与」とは

贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約をいいます。

「自分が死んだら、土地をあげる」という形態の贈与です。

死因贈与には遺贈の規定が準用され、基本的には贈与者のみによる撤回が可能とされています。

効力が生じる時には贈与者は亡くなっているので、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

まとめ

「不適切」が正解です。

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02

死因契約は、贈与者の死亡(自然死亡)が条件となり、相続されます。

双方の合意が必要な契約です。

そのため、問題文にある【贈与者が財産を無償で与える意思を表示することのみで成立】

間違いであるため、この問題は不適切が正解です。

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03

相続・事業承継分野から贈与と法律についての出題で、設問は不適切です。

「贈与契約」は、贈与者の一方的は意思表示だけでは成立せず、受贈者が受諾することによって成立するものです。

死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約ですから、贈与者と受贈者の意思表示の合致によって成立します。

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