3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年9月
問26 (学科 問26)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2022年9月 問26(学科 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
- 適切
- 不適切
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
財産を無償で相手方へあげる行為を「贈与」といいます。
「贈与契約」は、
当事者一方(贈与者)が財産を無償で相手に与える意思表示をし、相手(受贈者)がそれを受諾することにより成立します。
現物の引き渡しがなくても合意のみで成立します。
合意は口頭でも書面でもかまいません。
書面による贈与の場合、贈与者から一方的に撤回することはできません。
口頭による贈与の場合はいつでも撤回できますが、すでに履行が終わっている部分については撤回できません。
贈与には、通常の贈与(契約と同時に引き渡しが行われるもの)以外に、
・定期贈与
・負担付贈与
・死因贈与
があります。
「死因贈与」とは、
贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約をいいます。
「自分が死んだら、土地をあげる」という形態の贈与です。
死因贈与には遺贈の規定が準用され、基本的には贈与者のみによる撤回が可能とされています。
効力が生じる時には贈与者は亡くなっているので、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。
「不適切」が正解です。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
死因契約は、贈与者の死亡(自然死亡)が条件となり、相続されます。
双方の合意が必要な契約です。
そのため、問題文にある【贈与者が財産を無償で与える意思を表示することのみで成立】は
間違いであるため、この問題は【不適切】が正解です。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
相続・事業承継分野から贈与と法律についての出題で、設問は不適切です。
「贈与契約」は、贈与者の一方的は意思表示だけでは成立せず、受贈者が受諾することによって成立するものです。
死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約ですから、贈与者と受贈者の意思表示の合致によって成立します。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
2022年9月 問題一覧
次の問題(問27)へ