FP3級の過去問
2022年9月
学科 問26
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問題
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
財産を無償で相手方へあげる行為を「贈与」といいます。
「贈与契約」は、
当事者一方(贈与者)が財産を無償で相手に与える意思表示をし、相手(受贈者)がそれを受諾することにより成立します。
現物の引き渡しがなくても合意のみで成立します。
合意は口頭でも書面でもかまいません。
書面による贈与の場合、贈与者から一方的に撤回することはできません。
口頭による贈与の場合はいつでも撤回できますが、すでに履行が終わっている部分については撤回できません。
贈与には、通常の贈与(契約と同時に引き渡しが行われるもの)以外に、
・定期贈与
・負担付贈与
・死因贈与
があります。
「死因贈与」とは、
贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約をいいます。
「自分が死んだら、土地をあげる」という形態の贈与です。
死因贈与には遺贈の規定が準用され、基本的には贈与者のみによる撤回が可能とされています。
効力が生じる時には贈与者は亡くなっているので、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。
「不適切」が正解です。
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02
死因契約は、贈与者の死亡(自然死亡)が条件となり、相続されます。
双方の合意が必要な契約です。
そのため、問題文にある【贈与者が財産を無償で与える意思を表示することのみで成立】は
間違いであるため、この問題は【不適切】が正解です。
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03
相続・事業承継分野から贈与と法律についての出題で、設問は不適切です。
「贈与契約」は、贈与者の一方的は意思表示だけでは成立せず、受贈者が受諾することによって成立するものです。
死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約ですから、贈与者と受贈者の意思表示の合致によって成立します。
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