問題
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個人間において著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲受財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年9月 学科 問27 )
個人間で譲渡が行われた場合、たとえ金額として高いものでなかったとしても
相続や遺贈により取得したものとみなされるため、相続税が課税されます。
そのため、この解答は【適切】が正解です。
また、この場合は【みなし相続財産】と呼ばれるものになり、
死亡保険金や死亡退職金などが当てはまります。
相続・事業承継分野から贈与税の課税財産・非課税財産についての出題で、設問は適切です。
個人間において、時価(原則として相続税評価額)に比べて著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その財産の時価と対価との差額は、みなし相続財産として贈与税の課税対象となります。
現金、預貯金、有価証券、土地、建物、宝石、貴金属、書画骨董など、金額に換算できる財産を「本来の贈与財産」といいます。
本来の贈与財産以外に、贈与と同じような経済的利益のあるものも「みなし贈与財産」として贈与税の課税対象となります。
みなし贈与財産には
・生命保険金等
・低額譲渡
・債務の免除
・不動産や株式の名義変更
などがあります。
実際の価格より著しく低い価格で譲渡を受けた場合(低額譲渡)に対しては、
実際の譲渡があった時の譲受財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となります。
「適切」が正解です。