FP3級の過去問
2022年9月
学科 問28

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問題

FP3級試験 2022年9月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

協議分割は、共同相続人全員の協議により遺産を分割する方法であり、その分割割合については、必ずしも法定相続分に従う必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

遺産分割の方法には

・指定分割(被相続人の遺言による分割)

・協議分割

・家庭裁判所による調停

があります。

「協議分割」とは

共同相続人全員の協議によって、分割内容を決める方法です。

遺言書がない場合や、遺言に遺産の分割方法が指定されていない場合、相続人による協議を行い分割内容を決めます。

被相続人の意思である指定分割は、協議分割や家庭裁判所による調停よりも優先されます。

ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分や遺言と異なる遺産分割も可能です。

まとめ

「適切」が正解です。

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02

被相続人が遺言を残していない場合は遺産分割協議(話し合い)にて

相続分が決められます。

遺言にて指定された相続のことを指定相続分と言い、

本来は相続人になる権利を持たない人にも権利が与えられます。

また、民法で定める相続のことを法定相続分と言います。

遺産分割協議では【指定分割】と【協議分割】が優先されます。

そのため、分割割合は必ず法定相続分に従うといった必要はありません。

そのため、この解答は適切が正解です。

参考になった数1

03

相続・事業承継分野から遺産分割についての出題で、設問は適切です。

遺産分割においては、実際に法定相続分どおりに分割することができない場合もありますので、相続人全員の協議で合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分割することができます。

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