3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年9月
問28 (学科 問28)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
遺産分割の方法には
・指定分割(被相続人の遺言による分割)
・協議分割
・家庭裁判所による調停
があります。
「協議分割」とは
共同相続人全員の協議によって、分割内容を決める方法です。
遺言書がない場合や、遺言に遺産の分割方法が指定されていない場合、相続人による協議を行い分割内容を決めます。
被相続人の意思である指定分割は、協議分割や家庭裁判所による調停よりも優先されます。
ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分や遺言と異なる遺産分割も可能です。
「適切」が正解です。
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02
被相続人が遺言を残していない場合は遺産分割協議(話し合い)にて
相続分が決められます。
遺言にて指定された相続のことを指定相続分と言い、
本来は相続人になる権利を持たない人にも権利が与えられます。
また、民法で定める相続のことを法定相続分と言います。
遺産分割協議では【指定分割】と【協議分割】が優先されます。
そのため、分割割合は必ず法定相続分に従うといった必要はありません。
そのため、この解答は【適切】が正解です。
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03
相続・事業承継分野から遺産分割についての出題で、設問は適切です。
遺産分割においては、実際に法定相続分どおりに分割することができない場合もありますので、相続人全員の協議で合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分割することができます。
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