FP3級の過去問
2022年9月
学科 問29

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問題

FP3級試験 2022年9月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税額の計算において、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。
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この過去問の解説 (3件)

01

被相続人の財産のすべてを拒否することを「放棄」といいます。

各相続人が単独で行うことができます。

相続を放棄すると相続権がなくなるので、その子が代襲相続をすることはできません。

相続の放棄または限定承認※は相続を知った時から3か月以内に申述します。

民法では、相続放棄をした者は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。

相続税額の算出に際しては税負担の軽減や回避を防止するために、

・相続放棄した者

(被相続人に養子がいる場合は、)

・被相続人に実子がいるときは養子1人まで

・実子がいないときは養子2人まで

を法定相続人の数に算入します。

(参考)※限定承認とは

相続で得たプラスの財産の範囲内で負債を負う相続方法を限定承認といいます。

限定承認を行うには、相続人全員が家庭裁判所に申述する必要があります。

まとめ

「適切」が正解です。

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02

相続税の基礎控除額は、

相続に放棄があった場合であっても、

その放棄はなかったもの(相続したもの)として計算されます

そのため、この解答は適切が正解です。

また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の計算上

実子がいる場合は養子1人までが対象。

実子がいない場合は養子2人までが対象となります。

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03

相続・事業承継分野から相続税の算出についての出題で、設問は適切です。

相続税の計算において、法定相続人の数は、遺産に係る基礎控除額、生命保険金の非課税金額、相続税の総額の計算で使われますが、民法上の法定相続人の数とは異なる点があります。

相続税の計算においては、法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされます。

また、被相続人に養子がある場合には、法定相続人の数に含める養子の数に上限(被相続人に実子がある場合は1人、実子がない場合は2人)があります。

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