問題
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相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、その適用を受けることにより納付すべき相続税額が算出されない場合であっても、相続税の申告書を提出しなければならない。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年9月 学科 問30 )
配属者に対する相続税額は結婚期間に定めはなく、
・ 配偶者の法的相続分までは相続税がかからない
・ 法定相続分を超える相続をしても1億6,000万円までは相続税がかからない
上記どちらかの軽減の適応を受けることができます。
しかし、いずれかを受け取るには相続税の申告書が必要です。
また、【納期すべき相続税額が算出されない】場合であっても、
適用を受けるためには申告が必要です。
そのため、この解答は【適切】が正解です。
被相続人の配偶者の相続については、
・その後の生活保障が必要であること
・遺産の維持、形成に寄与してきたこと
などを考慮し、相続税の負担が軽減されています。
「配偶者に対する相続税額の軽減」により、配偶者が取得した財産が
①配偶者の法定相続分相当額以下
または
②1億6千万円以下
であれば、相続税は課税されません。
税額軽減を受けられるのは、被相続人と正式な婚姻関係にある配偶者(内縁の妻・夫は不可)で、婚姻期間の長短は関係ありません。
税額軽減を受けるには、納付額が0円になった場合でも相続税の申告が必要です。
「適切」が正解です。
相続・事業承継分野から相続税の算出と納付税額についての出題で、設問は適切です。
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けると、配偶者は、
①「配偶者の法定相続分」または②「1億6,000万円」のいずれか多い金額までは、相続税はかかりません。
ただし、この適用を受けるためには、適用により相続税額が0円となる場合でも、相続税の申告が必要です。