FP3級の過去問
2022年9月
学科 問35
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問題
FP3級試験 2022年9月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の( )以内でなければならない。
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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FP3級試験 2022年9月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (4件)
01
答えは【3分の1】です。
貸金業法の総量規制とは、借り過ぎ、貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制です。
貸金業者からの借り入れは、年収の1/3以内までしかできなくなりました。
ただし、貸金業者の貸付のみが対象で、銀行などのローンは対象外です。
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02
貸金業法とは
消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借り入れについて定めた法律です。
平成18年、「多重債務問題」の解決のため、利息制限法、貸金業規制法、出資法の一部を改正し成立しました。
貸金業法の内容は以下のとおりです。
・総量規制※の導入/借入残高が年収の「3分の1」を超える場合、新規の借り入れは原則禁止
・グレーゾーン金利の撤廃と、貸金業者の上限金利の引き下げ(貸付額に応じ15%~20%が上限)
・貸金業者の対する規制の強化
※住宅ローンやマイカーローン(自動車ローン)、銀行系カードローンなどは総量規制対象外です。
カッコ内には「3分の1」が入ります。
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03
貸金業法とは、
消費者金融からの借入れにて多重債務者になる人が増えたために定められた法律です。
内容としては、
① 総量規制:借入残高が年収の3分の1を超える場合は新規の借入れが不可
② 上限金利の引き下げ:法律上の上限金利が29.2%から借入金額によって15~20%に引き下げ
③ 貸金業者に対する規制の強化:国家資格のある者(貸金業務取引責任者)を営業所に置く
の3点があります。
今回の問題は【個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額】なので
【3分の1】が正解です。
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04
ライフプランニングと資金計画分野から貸金業法についての出題で、正解は3分の1です。
貸金業法においては、貸金業者からの過度な借り入れを防ぐために、総量規制が設けられています。
その内容は、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借り入れはできなくなるというものです。
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