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FP3級の過去問 2022年9月 学科 問35

問題

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貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の(    )以内でなければならない。
   1 .
2分の1
   2 .
3分の1
   3 .
4分の1
( FP3級試験 2022年9月 学科 問35 )
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この過去問の解説 (4件)

8

答えは【3分の1】です。

選択肢2. 3分の1

貸金業法の総量規制とは、借り過ぎ、貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制です。

貸金業者からの借り入れは、年収の1/3以内までしかできなくなりました。

ただし、貸金業者の貸付のみが対象で、銀行などのローンは対象外です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

貸金業法とは

消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借り入れについて定めた法律です。

平成18年、「多重債務問題」の解決のため、利息制限法、貸金業規制法、出資法の一部を改正し成立しました。

貸金業法の内容は以下のとおりです。

総量規制の導入/借入残高が年収の「3分の1」を超える場合、新規の借り入れは原則禁止

・グレーゾーン金利の撤廃と、貸金業者の上限金利の引き下げ(貸付額に応じ15%~20%が上限)

・貸金業者の対する規制の強化

※住宅ローンやマイカーローン(自動車ローン)、銀行系カードローンなどは総量規制対象外です。

まとめ

カッコ内には「3分の1」が入ります。

1

貸金業法とは、

消費者金融からの借入れにて多重債務者になる人が増えたために定められた法律です。

内容としては、

 総量規制:借入残高が年収の3分の1を超える場合は新規の借入れが不可

② 上限金利の引き下げ:法律上の上限金利が29.2%から借入金額によって15~20%に引き下げ

③ 貸金業者に対する規制の強化国家資格のある者(貸金業務取引責任者)を営業所に置く

の3点があります。

選択肢2. 3分の1

今回の問題は【個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額なので

3分の1が正解です。

1

ライフプランニングと資金計画分野から貸金業法についての出題で、正解は3分の1です。

貸金業法においては、貸金業者からの過度な借り入れを防ぐために、総量規制が設けられています。

その内容は、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借り入れはできなくなるというものです。

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