FP3級の過去問
2022年9月
学科 問36

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問題

FP3級試験 2022年9月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、( ① )の( ② )まで補償される。
  • ① 既払込保険料相当額  ② 70%
  • ① 死亡保険金額     ② 80%
  • ① 責任準備金等     ② 90%

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この過去問の解説 (4件)

01

保険会社が破綻したときは、

・生命保険契約者保護機構

・損害保険契約者保護機構

により、契約者は一定の保護が図られるようになっています。

国内で事業を行う保険会社は、免許の種類に応じて保護機構に強制加入となっています。

(共済・少額短期保険業者は対象外)

生命保険会社が破綻した場合、原則として破綻時点の責任準備金の「90%」まで補償されます。

(保険金・年金等の90%が補償されるのではありません。)

責任準備金とは

保険会社が将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、収入保険料の一部を積み立てておく準備金をいいます。

保険業法により積立が義務付けられています。

まとめ

①には「責任準備金等」

②には「90%」

が入ります。

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02

答えは【① 責任準備金等   ② 90%】です。

選択肢3. ① 責任準備金等     ② 90%

生命保険契約者保護機構は国内で事業を行う全ての生命保険会社が加入を義務付けられています。

高予定利率契約を除き、保険会社が破綻した時点の責任準備金等の原則90%まで補償されます。

高予定利率契約とは、過去5年間ずっと予定利率が基準利率より高い契約をいいます。

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03

保険契約者の保護機構とは、保険会社が破綻した際に

そこに加入していた契約者を守るためにあります。

生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構の2つがあり、

生命保険契約者保護機構は原則として、

責任準備金(将来の支払いのために保険料を一定割合で積み立てている資金)の90

保証されます。

そのため、この解答は【責任準備金等/90%】が正解です。

※ 損害保険者保護機構は、加入している保険の種類によって異なります。

また、保険会社はこの保護機構に加入することが義務付けられています。

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04

リスク管理分野から契約者保護制度についての出題で、正解は① 責任準備金等 ② 90%です。

国内で営業するすべての保険会社は、保険契約者保護機構への加入を義務づけられています。

国内の生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除いて、責任準備金等の90%までが補償されます。

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