FP3級の過去問
2022年9月
学科 問37

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2022年9月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に、年金形式で受け取る場合の受取総額(    )。
  • と同額である
  • よりも多くなる
  • よりも少なくなる

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

収入保障保険とは、

加入者本人(被保険者)に万が一のことがあった場合でも、

毎月一定金額が一定期間支払われる(所得を賄うため)という定期保険です。

収入保障保険の死亡保険金を受け取る場合は、年金形式・一時金のどちらかを選択できます。

しかし、一時金で受け取る場合は利子分を割引いた額になるので

年金形式で受け取る場合よりも受け取れる金額が少なくなります。

そのため、この解答は少なくなるが正解です。

参考になった数14

02

リスク管理分野から生命保険商品についての出題で、正解は「よりも少なくなるです。

収入保障保険の死亡保険金は、原則として、年金形式で支払われることとされていますが、一時金で受け取ることもできます。

ただし、一時金で受け取る場合の受取額は、一般に、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなります。

これは、年金形式では、保険会社が保険金を支払い終えるまでの期間で運用して増やすことができるからです。

参考になった数5

03

答えは【年金形式で受け取る場合の受取総額(よりも少なくなる)。】です。

選択肢3. よりも少なくなる

収入保障保険とは、保険期間内に死亡あるいは高度障害状態になった場合、保険金が年金形式で支払われる保険です。

また、一時金での受け取りも可能ですが、年金形式で受け取る場合に比べて金額は減額されます。

似た名前で所得補償保険というものもあります。

こちらは、病気やけがで就業不能になった場合に受け取れる保険です。

参考になった数4

04

収入保障保険(生活保障保険)とは

被保険者が死亡または所定の高度障害状態になったときに、保険金が年金形式で支払われる保険です。

一時金で受け取ることもできますが、一時金の額は年金形式での受取総額より少なくなります

まとめ

カッコ内には「よりも少なくなる」が入ります。

参考になった数2