FP3級の過去問
2022年9月
学科 問45
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問題
FP3級試験 2022年9月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 決済用預金
- 譲渡性預金
- 定期預金
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この過去問の解説 (4件)
01
預金保険の対象となる金融機関に預金をすると、自動的にその預金に保険がかかり、万が一金融機関が破綻した場合、一定の範囲内で預金が保護されます。
この制度を「預金保険制度」といいます。
保険金の財源は、預金量に応じて金融機関が納付する保険料により賄われます。
預金保険制度の対象となる金融機関
・銀行(日本国内に本店があるもの)
・ゆうちょ銀行
・信用金庫
・信用組合
預金保険制度の対象外の金融機関
・上記金融機関の海外支店
・外国銀行の日本支店
・政府系金融機関
預金保護の範囲は以下のとおりです。
【決済用預金※】
当座預金などの決済用預金は全額保護されます。
※決済用預金とは
①無利息、②要求払い、③決済サービスの提供があることの3条件がそろった預金をいいます。
【決済用預金以外】
決算用預金以外の普通預金や定期預金などは、1金融機関ごとに「預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等」が保護されます。
外貨預金や、投資信託、譲渡性預金などは対象外です。
カッコ内には「決済用預金」が入ります。
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02
金融資産運用分野からセーフティーネットについての出題で、正解は決済用預金です。
預金保険制度においては、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という条件を満たす決済用預金に限り、全額が保護されます。
なお、定期預金は元本1,000万円とその利息等が保護されますが、譲渡性預金は保護の対象ではありません。
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03
預金保険制度の保護の対象には、
普通預金・定期預金・貯蓄預金・当座預金などがありますが、
保護される金額は元本1,000万円とその利息が上限です。
そのため定期預金は全額保護対象ではありません。
譲渡性預金は外貨預金と共に預金保形制度の保護対象外です。
決済用預金は、他に無利息・要求払いを含む3条件を満たすと
預金が全額保護されます。
したがってこの解答は【決済用預金】が正解です。
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04
答えは【決済用預金】です。
預金保証制度とは、預金を預けている金融機関が破綻した場合に、預金者一人当たり1金融機関につき元本1000万円とその利息を保護してくれる制度です。
ただし、決済用預金は全額が保護の対象となります。
譲渡性預金は保護の対象となりません。
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