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FP3級の過去問 2022年9月 学科 問45

問題

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預金保険制度の対象金融機関に預け入れた(    )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
   1 .
決済用預金
   2 .
譲渡性預金
   3 .
定期預金
( FP3級試験 2022年9月 学科 問45 )
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この過去問の解説 (4件)

7

預金保険の対象となる金融機関に預金をすると、自動的にその預金に保険がかかり、万が一金融機関が破綻した場合、一定の範囲内で預金が保護されます。

この制度を「預金保険制度」といいます。

保険金の財源は、預金量に応じて金融機関が納付する保険料により賄われます。

預金保険制度の対象となる金融機関

・銀行(日本国内に本店があるもの)

・ゆうちょ銀行

・信用金庫

・信用組合

預金保険制度の対象外の金融機関

・上記金融機関の海外支店

・外国銀行の日本支店

・政府系金融機関

預金保護の範囲は以下のとおりです。

【決済用預金※】

当座預金などの決済用預金は全額保護されます

※決済用預金とは

①無利息、②要求払い、③決済サービスの提供があることの3条件がそろった預金をいいます。

【決済用預金以外】

決算用預金以外の普通預金や定期預金などは、1金融機関ごとに「預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等」が保護されます。

外貨預金や、投資信託、譲渡性預金などは対象外です。

まとめ

カッコ内には「決済用預金」が入ります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

金融資産運用分野からセーフティーネットについての出題で、正解は決済用預金です。

預金保険制度においては、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という条件を満たす決済用預金に限り、全額が保護されます。

なお、定期預金は元本1,000万円とその利息等が保護されますが、譲渡性預金は保護の対象ではありません。

1

預金保険制度の保護の対象には、

普通預金・定期預金・貯蓄預金・当座預金などがありますが、

保護される金額は元本1,000万円とその利息が上限です。

そのため定期預金は全額保護対象ではありません。

譲渡性預金は外貨預金と共に預金保形制度の保護対象外です。

決済用預金は、他に無利息・要求払いを含む3条件を満たすと

預金が全額保護されます。

したがってこの解答は決済用預金が正解です。

0

答えは【決済用預金】です。

選択肢1. 決済用預金

預金保証制度とは、預金を預けている金融機関が破綻した場合に、預金者一人当たり1金融機関につき元本1000万円とその利息を保護してくれる制度です。

ただし、決済用預金は全額が保護の対象となります。

選択肢2. 譲渡性預金

譲渡性預金は保護の対象となりません。

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