FP3級の過去問
2022年9月
学科 問47
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問題
FP3級試験 2022年9月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が250万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、( )である。
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この過去問の解説 (4件)
01
一時所得とは、本業ではないことで一括(一時的)で受け取ったお金をさします。
対象は懸賞の当選金や生命保険の満期金、死亡保険金などです。
一時所得金額の計算方法は、
一時所得の金額=総収入金額-出費金額-特別控除(最高50万)で求めることが出来ます。
そのため、今回の問題は【総収入500万円・出費金額250万円】なため、
一時所得の金額=500万円-250万円-50万円
一時所得の金額=200万円
で200万円となりますが、
確定申告の際に総所得金額に入れるのはこの一時所得(200万円)の2分の1のため
100万円となり、
この解答は【100万円】が正解となります。
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02
「一時所得」には、一時的な所得(生命保険の満期保険金、懸賞の賞金、競輪・競馬の払戻金など)が分類されます。
ただし、宝くじの当せん金、入院給付金、慰謝料、損害賠償金等などは非課税です。
一時所得の金額
総収入金額から支出した金額を控除し、その残額から「50万円の特別控除額」を控除して算出します。
(計算式)
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万
総所得金額に算入される金額
一時所得の課税方法は総合課税です。
「総所得金額に算入される金額」は、一時所得の金額の「2分の1」の額になります。
(計算式)
一時所得のうち総所得金額に算入する金額
=(総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円)×1/2
設問の場合、総所得金額に算入される一時所得の金額を問われているため
(500万円-250万円-50万円)×1/2=100万円
となります。
カッコ内には「100万円」が入ります。
一時所得の問題では、
「一時所得の金額」と
「総所得金額に算入される一時所得の金額」
を間違えやすいので注意しましょう。
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03
答えは【100万円】です。
一時所得の計算方法は、総収入金額ー支出した金額ー特別控除(最高50万円)です。
そして、総所得金額に算入する際は、1/2します。
一時所得は営利を目的としない非継続的な所得で、クイズの賞金、生命保険や損害保険の満期金などです。
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04
タックスプランニング分野から各種所得の内容についての出題で、正解は100万円です。
一時所得とは、生命保険の満期保険金や損害保険の満期払戻金など、営利を目的としない一時の所得です。
一時所得の金額=「総収入金額-支出金額-特別控除(最高50万円)」
=500万円-250万円-50万円 =200万円
総所得金額に算入される一時金の金額=「一時所得の金額×1/2」
=200万円×1/2 =100万円
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