3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年9月
問48 (学科 問48)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2022年9月 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 利子所得
- 一時所得
- 雑所得
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
為替予約※をしていない外貨預金を、満期時に円貨で払戻を受けた場合
①利息
②為替差益
にそれぞれに税金がかかります。
①利息
「利子所得」として所得税と住民税が課税されます。
課税方法は源泉分離課税で、原則として確定申告は不要です。
②為替差益
「雑所得」(総合課税)となり、原則として確定申告が必要です。
ただし
1か所に勤務する給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が「20万円以下」の場合は、確定申告は不要です。
※為替予約とは
満期日の外貨の円の交換レートをあらかじめ予約する取引です。
為替予約がある場合は、源泉徴収され確定申告は不要です。
カッコ内には「雑所得」が入ります。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
02
外貨預金は円安・円高によって為替差益/差損が発生します。
為替予約とは、満期時に円換算する為替レートを預金時に予め決めておくことです。
為替予約をしていない外貨定期預金で生じた為替差益は雑所得となり、総合課税の対象です。
そのため、この解答は【雑所得】が正解です。
※為替予約をしていて為替差先損が生じた場合は、利息とともに
20.315%(所得税+住民税{地方税})の源泉分離課税対象となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
タックスプランニング分野から各種所得の内容についての出題で、正解は雑所得です。
所得税において、外貨預金について、「利息」は利子所得として源泉分離課税されますが、「為替差益」は為替予約の有無によって課税方式が異なります。
為替予約をしていない外貨預金の為替差益は、雑所得として総合課税の対象となります。
また、為替予約をしている外貨預金の為替差損益は、利息とともに源泉分離課税となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
04
所得税で、為替予約をしていない取引で、為替差益が生じた場合は雑所得となります。確定申告で総合課税による課税の対象となります。
為替予約をしている場合の取引では、源泉分離課税となり20.315%(国税15.315%、地方税5%)の課税がされます。
なお、利息も20.315%の源泉分離課税が適用されます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
2022年9月 問題一覧
次の問題(問49)へ