FP3級の過去問
2022年9月
学科 問49

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2022年9月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金について、その全額を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、(    )として所得税の課税対象となる。
  • 一時所得
  • 退職所得
  • 雑所得

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

この問題で注意するべきポイントは「一時金」というところです。

受け取りが一時金・年金形式のどちらかで該当する所得が異なります

では、この点を踏まえて問題を見てみましょう。

選択肢1. 一時所得

一時所得とは、「本業と異なることで一括(一時的)に受け取ったお金」のことです。

対象は、懸賞の当選金や、生命保険の満期金、死亡保険金などです。

選択肢2. 退職所得

退職所得とは、退職手当など退職によって受ける給付のことです。

退職金を一時金として受け取ると退職所得とになります。

今回の問題では、一時金として受け取っているため退職所得が正解です。

選択肢3. 雑所得

雑所得とは、「本業と異なる複数の所得を複数年受け取ったお金」です。

対象は、公的年金、生命保険契約に基づく年金、退職金を年金形式で受け取った場合などです。

まとめ

この所得税に関する問題は高確率で出題されるため、

それぞれをしっかりと頭に叩き込む必要があります。

一時金で受け取るものと長期的で受け取るものの違いをはっきりさせましょう。

参考になった数21

02

「確定拠出年金」は、掛金の額をあらかじめ決めておき、将来もらえる年金の額は加入者個人の運用次第で増減するタイプの年金です(拠出額が確定している制度です)。

確定拠出年金には、企業型と個人型があり、個人型確定拠出年金を「iDeCo」といいます。

確定拠出年金の税金の取扱いは以下のとおりです。

・掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、全額が所得控除の対象となります。

・運用益に税金がかかりません。

一時金で受け取る場合は、「退職所得」として課税対象となりますが、退職所得控除が受けられます。

・年金で受け取る場合は「雑所得」として課税対象となりますが、公的年金等控除が受けられます。

まとめ

カッコ内には「退職所得」が入ります。

確定拠出年金の税制メリットについては、

・掛け金

・運用益

・受け取り時

に分けて確認しておきましょう。

参考になった数7

03

答えは【退職所得】です。

選択肢2. 退職所得

老齢給付金は、年金で受け取った場合は雑所得(公的年金等控除の適用あり)、一時金で受け取った場合は退職所得となります。

障害給付として受け取った場合は、非課税です。

死亡一時金として受け取った場合は、相続税が加算され、

脱退一時金として受け取った場合は一時所得となります。

これは、個人型も企業型も同じです。

参考になった数6

04

タックスプランニング分野から各種所得の内容についての出題で、正解は退職所得です。

確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金について、全額を一時金で受け取った場合は、みなし退職手当等として退職所得となり、

年金で受け取った場合は、雑所得(公的年金等)となります。

参考になった数3