FP3級の過去問
2022年9月
学科 問50
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (4件)
01
税率をかける前の所得金額から差し引くことができる金額を「所得控除」といいます。
「基礎控除」は
所得控除のひとつで、すべての納税者を対象に無条件に適用されます。
合計所得金額に対する所得税の基礎控除は以下のとおりです。
2,400万円以下/48万円
2,400万円超2,450万円以下/32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超/0円
カッコ内には「48万円」が入ります。
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02
基礎控除とは、憲法にて定められている生存権を保障するために、
最低生活費を所得から排除する、といったものです。
その年の納税者の合計所得金額が2,500万円以下の場合に適用され、
さらに合計所得金額が2,400万円以下であれば
「みなし経費」として最高48万円の基礎控除額が認められています。
控除額は合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減っていき、
合計所得金額が2,500万円以上になると排除額は0円となります。
そのため、この解答は【48万円】が正解です。
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03
答えは【48万円】です。
基礎控除とは、所得控除の一種で、どのような人でも必ず一律で引くことのできる控除金額です。
納税者の所得合計が2400万以下の場合、48万円を控除できます。
(2500万円を超えると控除額は0円になります)
基礎控除は2020年1月に38万円から48万円に変更されました。
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04
タックスプランニング分野から所得控除についての出題で、正解は48万円です。
所得税の基礎控除は、納税者の合計所得金額が2,500万円以下の場合に適用される所得控除です。
基礎控除額は、最高48万円(合計所得金額が2,400万円以下の場合)です。
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