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FP3級の過去問 2022年9月 学科 問56

問題

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相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
   1 .
① 2,000万円  ② 25%
   2 .
① 2,000万円  ② 20%
   3 .
① 2,500万円  ② 20%
( FP3級試験 2022年9月 学科 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

11

相続時精算課税制度とは、贈与税と相続税を一体として取り扱う制度で、高齢者から現役世代への財産の移転を促進する目的で制定されました。

以下の条件を満たす時、相続時精算課税制度を利用できます。

➀贈与者が60歳以上の父母、祖父母であること。

➁授与者が18歳以上の子、孫であること。

③最初の贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに、贈与税の申告書に「相続時精算課税制度選択届出書」を添付して申告する事。

選択肢3. ① 2,500万円  ② 20%

相続時精算課税制度を利用すると、同じ贈与者と授与者の間で累計2500万円までが非課税となり、超えた部分は一律20%の税率で計算しその時点で納税します。

将来、贈与者が死亡した時に、この制度を利用して贈与されたすべての財産と、相続開始時の贈与者の財産を合算して相続税の計算をします。

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2

相続時精算課税制度とは、相続の一部を(生きている間に)前倒しで行うことをさします。

この場合、2,500万円までは非課税になります。

しかし、2,500万円を超えた場合は一律20%の課税となります。

そのため、この解答は2,500万円/20%が正解です。

1

相続・事業承継分野から相続時精算課税制度についての出題で、正解は① 2,500万円  ② 20%です。

「相続時精算課税制度」では、原則として、贈与年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の推定相続人である子または孫への贈与が適用の対象となります。

この制度の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500万円までの贈与には贈与税は課されず、2,500万円を超えた部分について一律20%の税率により贈与税が課されます。

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