3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年9月
問58 (学科 問58)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2022年9月 問58(学科 問58) (訂正依頼・報告はこちら)

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この過去問の解説 (3件)
01
法定相続分とは、民法で定める相続人が継承する財産の原則的な割合です。
妻・子は1/2となります。
子がいない場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。
子も直系尊属もいない場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
設問では妻と子2人になるので、妻に1/2、子に1/2×1/2=1/4ずつとなります。
死亡した子に子がいる場合は代襲相続がありますが、配偶者は相続人とはなりません。
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02
法定相続人の範囲として、死亡した人の配偶者は相続人となり、
配偶者以外の人の優先順位は
① 子ども(と配偶者)
② 直系尊属(と配偶者)
③ 兄弟姉妹(と配偶者) の順となり、
配偶者と一緒に法定相続人となります。
そのため、今回の問題では被相続人の配偶者である妻Bさんが法定相続人となります。
そして、亡くなった被相続人には第1順位にあたる【子ども】がいるため、
妻Bさん・長男Cさん・二男Dさんが法定相続人になります。
長女Eさんは既に亡くなっており、子どもがいないため、代襲相続はありません。
配偶者と子どもが法定相続人になる場合、子どもの受取り分は2分の1ですが、
今回は兄弟2人で分け合うため、更に2分のとなり、長男Cさんの相続分は4分の1です。
したがってこの解答は【4分の1】が正解です。
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03
相続・事業承継分野から相続人と相続分についての出題で、正解は4分の1です。
法定相続分は、法定相続人の組み合わせ(①配偶者と子、②配偶者と直系尊属、③配偶者と兄弟姉妹)によって定められています。
法定相続人が①配偶者と子の場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1(複数いるときは均等)です。
設問の相続人の法定相続分は、妻Bさんが2分の1、長男Cさんと次男Dさんがそれぞれ4分の1となります。
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