FP3級の過去問
2022年9月
学科 問58

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問題

FP3級試験 2022年9月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における長男Cさんの法定相続分は、(    )である。
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この過去問の解説 (3件)

01

法定相続分とは、民法で定める相続人が継承する財産の原則的な割合です。

妻・子は1/2となります。

子がいない場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。

子も直系尊属もいない場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。

選択肢2. 4分の1

設問では妻と子2人になるので、妻に1/2、子に1/2×1/2=1/4ずつとなります。

死亡した子に子がいる場合は代襲相続がありますが、配偶者は相続人とはなりません。

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02

法定相続人の範囲として、死亡した人の配偶者は相続人となり、

配偶者以外の人の優先順位は

① 子ども(と配偶者)

② 直系尊属(と配偶者)

③ 兄弟姉妹(と配偶者) の順となり、

配偶者と一緒に法定相続人となります。

そのため、今回の問題では被相続人の配偶者である妻Bさんが法定相続人となります。

そして、亡くなった被相続人には第1順位にあたる【子ども】がいるため、

妻Bさん・長男Cさん・二男Dさんが法定相続人になります。

長女Eさんは既に亡くなっており、子どもがいないため、代襲相続はありません。

配偶者と子どもが法定相続人になる場合、子どもの受取り分は2分の1ですが、

今回は兄弟2人で分け合うため、更に2分のとなり、長男Cさんの相続分は4分の1です。

したがってこの解答は4分の1が正解です。

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03

相続・事業承継分野から相続人と相続分についての出題で、正解は4分の1です。

法定相続分は、法定相続人の組み合わせ(①配偶者と子、②配偶者と直系尊属、③配偶者と兄弟姉妹)によって定められています。

法定相続人が①配偶者と子の場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1(複数いるときは均等)です。

設問の相続人の法定相続分は、妻Bさんが2分の1、長男Cさんと次男Dさんがそれぞれ4分の1となります。

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