問題
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相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から( )以内にしなければならない。
1 .
4カ月
2 .
6カ月
3 .
10カ月
( FP3級試験 2022年9月 学科 問59 )
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の相続開始時点の住所地の管轄税務署長に申告します。
万一、期限内に遺産の分割ができなかった場合も、法定相続分で相続したものとして申告する必要があります。
相続税の申告書提出は、
開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内にする必要があります。
そのため、この解答は【10カ月】が正解です。
※この期限が土日祝に当たる場合は、その翌日が期限となります。
また、申告期限までに告知をしなかった場合は、
本来の税金以外に加算税や延滞税がかかる場合があります。
相続・事業承継分野から相続税の申告・納付についての出題で、正解は10カ月です。
相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければなりません。
なお、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、適用により納付すべき相続税額が0円となる場合でも、申告が必要です。